3,000万円控除こんなときは?

転居後、貸していても問題ない。共有の場合は、住んでいる共有者一人につき3,000万円控除。

(1) 店舗付き住宅を売ったとき

 住居部分についてのみ3,000万円控除が受けられます。

(2) 転居してから貸していた場合

 転居してから売るまでの間、家を貸していても、期限内(転居した日から3年目の日を含む年の12月31日まで)に売れば、3,000万円控除が受けられます。

(3) 自宅の一部を売ったとき

 自宅の一部を売って、残った部分に住んでいる場合には、3,000万円控除は受けられませんが、売らずに残った部分が住居として使えないようなときは、3,000万円控除が受けられます。

(4) 共有している住宅を売ったとき

 共有している上地や建物を売った場合には、売却代金を共有持分に応じて分け、共有している人それぞれの譲渡益を計算します。そして、3,000万円控除が受けられるかどうかも、それぞれの人ごとに判定します。したがって、3,000万円控除が受けられるのは、その家に住んでいた人に限られます。

 控除額は共有していた人全員で3,000万円ではなく、一人につき3,000万円です。共有していた人全員が住んでいた家を売ったのであれば、それぞれの人が3,000万円ずつ控除を受けられます。

(5) 家屋と敷地の所有者が異なる場合

 家屋と敷地の所有者が異なるときは、売却代金を家屋に対するものと土地に対するものに区分し、それぞれの人の譲渡益を計算します。

 3,000万円控除を受けられるのは、家屋の所有者に限られますから、家屋と敷地の所有者が異なる場合、原則として、敷地だけの所有者は特別控除が受けられません。しかし、次の条件のすべてを満たしているときには、敷地だけの所有者についても特別控除を受けることができます。

【1】 家屋といっしょにその敷地を譲渡したこと

【2】 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一つにしていること

【3】 家屋の所有者と敷地の所有者がその家屋に居住していること

 親が土地、子が家屋を所有していっしょに住んでいるといった場合には、この条件を満たしていますから、親子とも特別控除が受けられます。

 この場合、3,000万円はまず家屋の所有者の譲渡益から差引き、引き切れなかった額を敷地の所有者の譲渡益から差引きます。(4)の共有の場合と異なり、合わせて3,000万円が控除額になります。

(6) 長期譲渡と短期譲渡の両方がある場合

 昔から持っていた土地に家を建てて住んでいて、建築後5年以内に売却した場合、土地は長期所有、建物は短期所有ということになります。このような場合には、3,000万円はまず短期所有の資産の譲渡益から差引き、引き切れない額を長期所有の資産の譲渡益から差引きます。短期譲渡所得の税金の方が長期譲渡所得より高いですから、納税者に有利な取扱いとなっています。

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