自宅を売っても3,000万円控除が受けられない場合

妻や子に売却したときは控除が受けられない。単に住民登録があるだけでは居住用財産とはならない。

(1) 特別控除が受けられない場合

 居住用の家屋やその敷地を売ったときでも、下記の【1】〜【3】に該当する場合は、3,000万円の特別控除が受けられません。

 【1】は買主に関する制限です。自宅を赤の他人へ売ったときは問題ありませんが、妻や子、扶養している親族等へ売ったときや、同族会社のオーナー社長がその会社へ売ったときは、特別控除が受けられません。兄弟に売った場合は、その兄弟と売った人が別々に独立して生活していれば、【1】の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれにも該当しませんから特別控除が受けられます。

(2) 居住用財産とならないもの

 特別控除の対象となるのは居住用財産の譲渡ですから、居住用でない家屋やその敷地を売っても特別控除は受けられません。居住用とは生活の本拠として使用しているということですから、下記の(a)〜(d)の家屋は居住用として認められません。

 特別控除を受ける目的で、自宅とは別の場所に住民登録したり、一時的にその場所で暮らしたりしても、特別控除は受けられません。税務署は、疑問のあるものについては、近所の人に話を聞いたり、電気やガスの使用状況を調べたりします。形だけ整えても3,000万円の控除は受けられないということです。

 逆に、居住期間が短くても実際に居住していた家屋を売ったときは、特別控除が受けられます。

3,000万円の特別控除が受けられない場合
【1】 譲渡した相手先が次の(イ)〜(チ)に該当する場合

 (イ)譲渡者(売った人)の配偶者及び直系血族(子、父母等)

 (ロ)譲渡者と生計を一つにしている親族

 (ハ)譲渡者の親族で、居住用家屋を取得した後、その家屋に譲渡者と同居する者

 (ニ)譲渡者の内縁の配偶者

 (ホ)(二)の親族で(ニ)と生計を一つにしている者

 (ヘ)譲渡者から受ける金銭その他の財産によって生活している者
    (譲渡者の使用人は除く)

 (ト)(へ)の親族で(へ)と生計を一つにしている者

 (チ)譲渡者やその親族等が株式の一定割合以上を所有している同族会社

【2】 収用等の場合の特例など、他の譲渡所得の特例の適用を受ける場合

【3】 前年または前々年に、3,000万円の特別控除または居住用財産の買換えの特例を受けている場合

居住用家屋とならないもの
(a)3,000万円の特別控除を受けるためのみを目的として入居したと認められる家屋

 (b)居住用家屋を新築する期間だけ仮住まいとして居住した家屋

 (c)その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

 (d)主として趣味、娯楽、保養のために所有する家屋(別荘等)

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