| 自宅を売っても3,000万円控除が受けられない場合 | ||||||||||||
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| 妻や子に売却したときは控除が受けられない。単に住民登録があるだけでは居住用財産とはならない。 | ||||||||||||
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| (1) 特別控除が受けられない場合 居住用の家屋やその敷地を売ったときでも、下記の【1】〜【3】に該当する場合は、3,000万円の特別控除が受けられません。 【1】は買主に関する制限です。自宅を赤の他人へ売ったときは問題ありませんが、妻や子、扶養している親族等へ売ったときや、同族会社のオーナー社長がその会社へ売ったときは、特別控除が受けられません。兄弟に売った場合は、その兄弟と売った人が別々に独立して生活していれば、【1】の( イ)、( ロ)、( ハ)のいずれにも該当しませんから特別控除が受けられます。 (2) 居住用財産とならないもの 特別控除の対象となるのは居住用財産の譲渡ですから、居住用でない家屋やその敷地を売っても特別控除は受けられません。居住用とは生活の本拠として使用しているということですから、下記の(a)〜(d)の家屋は居住用として認められません。 特別控除を受ける目的で、自宅とは別の場所に住民登録したり、一時的にその場所で暮らしたりしても、特別控除は受けられません。税務署は、疑問のあるものについては、近所の人に話を聞いたり、電気やガスの使用状況を調べたりします。形だけ整えても3,000万円の控除は受けられないということです。 逆に、居住期間が短くても実際に居住していた家屋を売ったときは、特別控除が受けられます。 |
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