譲渡所得の税金が安くなる場合は

譲渡所得には多くの特例がある。節税のためには、特例を活用することが大切。

 税法では、土地・住宅政策上、様々な特例を設けています。特例を受ければ、一般の場合より税金が安くなりますし、土地や建物を売っても税金がかからないことがあります。節税のためには、土地や建物を売る前に特例が受けられるかどうかを調べることが大切です。

 特例の種類は大きく分けて次の三つのタイプがあります。

(1) 特別控除 (2) 買換え・交換 (3) 税率の軽減

 (1)は譲渡益から一定額を控除してくれるもので、譲渡益がその一定額以下なら税金はかかりません。(2)は、譲渡した資産のかわりに買換資産を取得した場合に、譲渡代金のうち買換えに充当した額は収入がなかったものとして譲渡所得を計算するものです。(3)は一般の場合より税率を低くしてくれるものです。

 特例のうち主なものを下記にまとめてあります。一般の人に関係の深いのは、自宅を売った場合の特例である(イ)でしょう。事業をしている入が、店舗や事務所等を売ったとき、(ロ)の特例を活用できる場合があります。下記の表で示した以外にも特例がありますから、不動産を譲渡するときは、特例の有無を確認してください。

 これらの特例を受けるには、一定の要件を満たしていることが必要ですし、ほとんどが確定申告を要件としています。

主な課税の特例
特例が受けられる場合
特別控除
買換え・交換
税率の軽減
(イ)居住用財産を譲渡した場合
3,000万円
(ロ)事業用の土地や建物を譲渡した場合
(ハ)公共事業に土地や建物が買収された場合(収用等)
5,000万円
(ニ)土地や建物を交換した場合
(ホ)等価交換で、土地を譲渡し建物を取得した場合
(へ)国や地方公共団体へ土地を譲渡した場合
(ト)優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合
(チ)特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合
2,000万円
(リ)特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合
1,500万円
(ヌ)農地保有の合理化等のために農地を譲渡した場合
800万円
「特別控除」欄の金額は特別控除額を表します。 「買換え・交換」 「税額の軽減」欄に○で示したものは、特例の適用があることを表します。


(注)1.原則として同じ資産の譲渡について、特別控除は重複して受けられません。

   2.上記の特別控除を受けた場合、長明譲渡所得の100万円の特別控除はありません。

   3.同一年に受けられる特別控除の合計額は5.000万円以内です。

   4.(イ)や(ハ)の場合、特別控除と買換え・交換の両方の特例を受けることはできません。

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