長期間所得の土地を売ったとき、税金が安くなる場合

国等への譲渡、優良住宅地の造成や優良住宅、優良建築物の建設のための譲渡のときは、税率が低くなる。

(1) 優良住宅地の造成等のための譲渡

 売った土地の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えている場合、「優良住宅地の造成等のための譲渡」に該当すれば、次の税率で税金を計算することができます。

(イ) 課税長期譲渡所得のうち4,000万円以下の部分……20%(所得税15%、住民税5%)

(ロ) 課税長期譲渡所得のうち(イ)を超える部分……26%(所得税20%、住民税6%)

 「優良住宅地の造成等のための譲渡」に該当する主なケースは下記のとおりです。

 この特例を受けるには、それぞれのケースごとに定められた証明書を添付して確定申告書を提出することが必要です。

(2) 優良建築物の建築事業者への譲渡

 特例対象のうちで最も利用しやすいのは、下記(10)の「市街化区域内等での優良建築物の建築事業者への譲渡」です。優良建築物とは、次のAとBを満たすものをいいます。

A. 建築物の敷地が500平方メートル以上で、建築面積が150平方メートル以上であること(構造や用途は問いません)

B. 次のいずれかの条件を満たしていること

 (イ) 一定の都市施設が確保されていること

 (ロ) 一定以上の空地率があること

 (ハ) 建築物の敷地の従来の地権者が二人以上であること(共有は一人と数える。隣接地の所有者といっしょに売ればよいということ)

優良住宅地の造成等のための譲渡」とは
 (1)国や地方公共団体に対する譲渡

 (2)収用交換等による譲渡

 (3)住宅・都市整備公団や地方住宅供給公社が行う住宅建設または宅地造成の用に供するための土地等の譲渡

 (4)都市計画区域内において開発許可を受けて行う住宅地造成の用に供するための土地等の譲渡

 (5)都市計画区域内の開発許可を要しない造成面積1,000平方メートル(三大都市圏の一定の地域は500平方メートル)以上の一団の住宅地造成(都道府県知事の優良の認定を受けたものに限る)の用に供するための土地等の譲渡

 (6)都市計画区域内で行う25戸以上の一団の住宅の建設(都道府県知事の優良の認定を受けたものに限る)の用に供するための土地等の譲渡

 (7)都市計画区域内で行う15戸または床面積1,000平方メートル以上の中高層耐火共同住宅の建設(都道府県知事の優良の認定を受けたものに限る)の用に供するための土地等の譲渡

 (8)都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、その譲渡に係る土地等がその事業の用に供されるもの

 (9)特定の民間再開発事業を行う者に対する一定の要件に該当する土地等の譲渡

 (10)市街化区域内等での優良建築物の建築事業者への譲渡

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