長期譲渡所得の税金の計算のしかた

譲渡益から100万円または他の特別控除額を差引いた額が課税長期譲渡所得。税金は課税長期譲渡所得の26%。

(1) 課税の対象となる額

 長期譲渡の場合、譲渡所得から特別控除額の100万円を差引いた額が、所得税と住民税の課税の対象となります。ただし、特例により他の特別控除が受けられる場合には、100万円のかわりに他の特別控除額を差引いた額が、課税の対象です。この場合、100万円は差引けません。

 たとえば、居住用財産を売ったときは、3,000万円の特別控除が受けられますが、長期譲渡であっても、譲渡益から3,000万円が差引けるだけで、3,000円とは別に100万円を差引くことはできません。なお、課税の対象となる額を課税長期譲渡所得といいます。

(2) 税金の計算のしかた

 長期譲渡所得に対する税金の計算は簡単です。課税長期譲渡所得の26%(所得税20%、住民税6%)が税額です。課税長期譲渡所得の金額の大小に関係なく、税率は一律26%です。税額の具体的な計算は計算例を参照してください。

なお、短期譲渡所得の場合と異なり、長期譲渡所得の税金の計算には、給与所得や事業所得等の他の所得の額はまったく関係ありません。

(3) マイホームを売った場合

 売った年の1月1日現在での所有期間が10年を超えている居住用財産を売った場合には、3,000万円の特別控除をした上に、低い税率で税金を計算することができます。この特例を受けた場合の税額は下記の表の通りです。

長期譲渡所得の税金の計算

(例)売却価格6,000万円、取得費1,700万円、譲渡費用300万円

(税金の計算)

譲渡所得(譲渡益)6,000万円−(1,700万円+300万円)=4,000万円

課税長期譲渡所得4,000万円−100万円=3,900万円

所 得 税 3,900万円×20%=780万円

住 民 税 3,900万円×6%=234万円

税金の合計 780万円+234万円=1,014万円

所有期間が10年超の居住用財産を売った場合の税金
譲渡益
所得税
住民税
税金合計
3,000万円
0
0
0
4,000万円
100万円
40万円
140万円
5,000万円
200万円
80万円
280万円
6,000万円
300万円
120万円
420万円
7,000万円
400万円
160万円
560万円
8,000万円
500万円
200万円
700万円
9,000万円
600万円
240万円
840万円
 1億円
750万円
290万円
1,040万円
税額の計算は次のとおりです。
 譲渡益−3,000万円=課税所得
 課税所得のうち6,000万円以下の部分…所得税10%、住民税4%
 課税所得のうち6,000万円超の部分…所得税15%、住民税5%
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