| 長期譲渡所得の税金の計算のしかた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 譲渡益から100万円または他の特別控除額を差引いた額が課税長期譲渡所得。税金は課税長期譲渡所得の26%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (1) 課税の対象となる額 長期譲渡の場合、譲渡所得から特別控除額の100万円を差引いた額が、所得税と住民税の課税の対象となります。ただし、特例により他の特別控除が受けられる場合には、100万円のかわりに他の特別控除額を差引いた額が、課税の対象です。この場合、100万円は差引けません。 たとえば、居住用財産を売ったときは、3,000万円の特別控除が受けられますが、長期譲渡であっても、譲渡益から3,000万円が差引けるだけで、3,000円とは別に100万円を差引くことはできません。なお、課税の対象となる額を課税長期譲渡所得といいます。 (2) 税金の計算のしかた 長期譲渡所得に対する税金の計算は簡単です。課税長期譲渡所得の26%(所得税20%、住民税6%)が税額です。課税長期譲渡所得の金額の大小に関係なく、税率は一律26%です。税額の具体的な計算は計算例を参照してください。 なお、短期譲渡所得の場合と異なり、長期譲渡所得の税金の計算には、給与所得や事業所得等の他の所得の額はまったく関係ありません。 (3) マイホームを売った場合 売った年の1月1日現在での所有期間が10年を超えている居住用財産を売った場合には、3,000万円の特別控除をした上に、低い税率で税金を計算することができます。この特例を受けた場合の税額は下記の表の通りです。 |
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| 税額の計算は次のとおりです。 譲渡益−3,000万円=課税所得 課税所得のうち6,000万円以下の部分…所得税10%、住民税4% 課税所得のうち6,000万円超の部分…所得税15%、住民税5% |
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