| 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分のしかた | ||||||||
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| 長期と短期は売った土地や建物の所有期間で区分する。5年が区分の基準。 | ||||||||
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| (1) 長期と短期の区分のしかた 土地や建物の売却益は譲渡所得として税金がかかりますが、長期譲渡所得になるのか、短期譲渡所得になるのかによって、税金の計算方法が異なりますから、長期と短期の区分は大切です。 長期譲渡所得と短期譲渡所得は売った土地や建物の所有期間で区分します。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得になり、5年以下の場合は短期譲渡所得になります。 所有期間は、売った日までの期間ではなく、売った年の1月1日までの期間で計算することにも注意してください。たとえば、平成5年5月に買った土地を平成10年9月に売ったとすれば、実際の所有期間は5年4か月ですが、平成10年1月1日現在の所有期間は4年7か月ですから、短期譲渡所得となります。 (2) 取得した日、譲渡した日とは 所有期間は取得した日から譲渡した(売った)日を含む年の1月1日までの期間です。取得した日や譲渡した日とは次の日をいいます。 A. 取得した日……買った土地や建物は引渡しを受けた日ですが、売買契約の効力発生日を取得日とすることも認められます。建築した建物は建築が完了して引渡しを受けた日が取得日です。 B. 譲渡した日……相手方に引渡した日ですが、売買契約の効力発生日(通常、契約の日)を譲渡日とすることも認められます。 ( イ) 固定資産の交換により取得した資産、収用等の場合に代替資産として取得した資産……旧資産(固定資産の交換で譲渡した資産、収用等された資産)の取得日 ( ロ) 居住用財産の買換え、事業用資産の買換えで取得した資産……実際の取得日。つまり一般の場合と同じです。 (3) 契約日と引渡日が年をまたがる場合 土地や建物の売却の契約をした年と、実際の引渡しの年が異なる場合、引渡しの日を譲渡日とした方が、所有期間も長くなりますし、納税の時期も遅くなりますので、一般的には有利です。ただし、翌年に不利な税法改正が予定されている場合等には、契約日を譲渡日とした方が有利なことがあります。 (4) 長期所有資産と短期所有資産をいっしょに売ったときは 土地と建物をいっしょに売ったときに、どちらか一方は長期所有、もう一方は短期所有というケースがあります。土地と建物を一括していくらという形の契約になっている場合、それぞれの売却価格はわかりませんが、長期譲渡所得と短期譲渡所得では税金の計算が異なりますから、売却代金を時価に基づいて土地の分と建物の分に分けることが必要になります。なお、売買契約書で土地と建物の価格がおおむね時価に基づいて区分されているときは、その価格によることができます。 |
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