譲渡費用になるものは

譲渡費用とは土地や建物を売るためにかかった費用のこと。仲介手数料や契約書の印紙代などが含まれる。

(1) 譲渡費用とは

 譲渡所得は収入金額から取得費と譲渡費用を差引いて計算します。譲渡費用とは、土地や建物を売るためにかかった費用です。譲渡費用に含まれるものは下記のとおりですが、仲介手数料や契約書の印紙代のように売るために直接かかった費用のほか、表の(9)の違約金のように、土地や建物を高く売るためにかかった費用も含まれます。また、業者に依頼せず、自分で買手を探した場合には、広告料や相手との交渉等のために要した交通費なども譲渡費用になります。

税金の申告のためには、売るためにかかった費用を記録し、請求書や領収証等を保存しておくことが必要です。

(2) 取得費にも譲渡費用にもならないもの

 取得費や譲渡費用が多ければ、それだけ譲渡所得が少なくなりまずから、税金が安くなります。したがって、取得費や譲渡費用になるものをできるだけ丁寧に調べることが節税につながるわけです。

 しかし、下記に示したような費用は、取得費にも譲渡費用にもなりませんから注意してください。つまり、土地や建物を所有している期間にかかった固定資産税等の税金や修繕などの費用、売ってしまってから支払った代金取立ての費用や所得税申告のための費用などの事後費用は、取得費や譲渡費用として譲渡所得の計算のときに差引けないということです。

譲渡費用になるもの
(1) 仲介手数料

(2) 売買契約書の印紙代

(3) 売却のために広告した場合の広告料

(4) 売却のために測量した場合の測量費

(5) 売却のために土地・建物の鑑定をした場合の鑑定料

(6) 売却のために借家人を立退かせるために支払った立退料

(7) 買主の登記費用を負担した場合はその負担額

(8) 土地を売却するため、その土地の土にある建物を取壊した場合、
   建物の取得費と取壊し費用

(9) すでに売買契約をしていたが、さらに有利な条件で他に売却するため、
   その契約を解除した場合の違約金

(10) 買主の要望で売却直前に行った建物の補修費

(11) 買主との交渉のために要した交通費、通信費等

(注)上記の各項目は消費税込みの金額によります。ただし、事業用の資産を譲渡したときは、経理処理方法により、消費税抜きの金額による場合があります。
取得費にも譲渡費用にもならないもの
(1) 固定資産税、都市計画税

(2) 保守管理費や通常の修繕費等、維持・管理のための費用

(3) 売却代金の取立てに要する費用(弁護士費用等)

(4) 譲渡所得の申告のために支払った税理士報酬

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