| 取得費がわからないときは | |||||||||
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| 取得費がわからないときは、売却代金の5%。取得費がわかっているときでも、5%とすることができる。 | |||||||||
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| (1) わからないときは売値の5%
昔から持っていた土地・建物を売った場合には、買ったときの契約書が見当たらず、取得費がわからないことがよくあります。また、相続でもらった土地や建物を売ったときは、被相続人の取得費を引継ぐこととされていますから、親が買ったときの購入金額が取得費となりますが、親がいくらで買ったのかわからないのが普通です。このように取得費がわからないときは、売却代金の5%を取得費とすればよいことになっています。1,000万円で売ったのであれば、取得費は50万円ということになります。 土地や建物を買ったのが最近であるのに、契約書等を紛失してしまい、取得費がわからない場合には、税務署に相談した方がよいでしょう。 (2) 取得費がわかっているときも5%でよい 実際の取得費がわかっている場合でも、取得費を売却代金の5%とすることが認められます。たとえば、取得費100万円の土地を3,000万円で売った場合、3,000万円の5%は150万円ですから150万円を取得費として譲渡所得を計算してもよいということです。実際の取得費がわかっていても、その額が売却代金の5%より少ないときは、5%を取得費として計算した方が税金が安くなります (3) 注意点 A.譲渡所得の計算上、収入金額から差引けるのは取得費と譲渡費用の両方ですから、取得費を5%で計算しても、実際にかかった譲渡費用は別に差引けます(計算例1)。 B.建物の取得費を5%で計算した場合は減価償却費を差引く必要はありません。 C.土地と建物を一括して売った場合に、一方だけ実際の取得費がわかっているときは、計算に注意してください(計算例2)。 |
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| (注)土地が長期所有、建物が短期所有の場合は、土地と建物それぞれに区分して譲渡所得を計算する必要があります。 | |||||||||
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