| 建物の取得費の計算のしかた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入代金や建築費等から減価償却費を差引く。取得してから売るまでの価値の減少分が減価償却費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の取得費は、購入代金や建築費から減価償却費を差引いて計算します。減価償却費の算式は下記のとおりです。建物の価値は時の経過とともに減少していき、寿命が来たときに新築のときの一割の価値になると考えて、価値の減少額を計算します。 建物の正確な寿命はわかりませんから、建物の構造や用途別に税法で寿命(耐用年数)を定めています。下記の表から、たとえば住宅用で木骨モルタル造なら耐用年数は20年です。この耐用年数は、事業用の建物についての年数ですが、自宅等の非事業用建物は、事業用の1.5倍の寿命があるとみて、1.5倍の年数(木骨モルタル造なら30年)で減価償却します。 商売用や賃貸用の建物の場合、毎年、事業所得や不動産所得の確定申告で減価償却費を計算していますから、その合計額が取得費を計算する場合の減価償却費となります。しかし、マイホームについては今まで減価償却費の計算はしていませんから、売ったときに計算しなければなりません。計算のしかたは下記の計算例のとおりです。この例では、木骨モルタル造ですから、耐用年数の1.5倍の30年に対応する償却率0.034を使います。 下記の算式および償却率は定額法という方法に基づくものですが、事業用建物(平成10年3月以前取得分)については定率法での減価償却も認められます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賃貸マンション等の場合はBの償却率を使い、自己の居住用建物の場合はDの償却率を使います。 (注)平成10年から耐用年数が短縮されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||