| 取得費になるものは | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 取得費とは売った土地や建物の原価のこと。購入代金や工事代金のほか、取得時の税金なども含まれる。 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| (1) 取得費とは 譲渡所得は収入金額から取得費と譲渡費用を差引いて計算します。取得費とは、売った土地や建物の原価のことです。取得費には、購入代金や工事代金のほか、取得のときに支払った税金や取得後に支払った整地費用や設備費等が含まれます。取得費になるものを下記の表にまとめていますが、これらの費用を記録し、契約書、請求書、領収証等を保存しておけば、土地や建物を売ったときの節税につながります。 (2) 建物の取得費 建物は土地と異なり、時の経過や使用によって価値が落ちてきますから、当初の購入代金や建築費をそのまま売ったときの原価とすることはできません。そこで、減価償却という方法で価値の減少分を計算して、取得費を求めるしくみになっています。 (3) 借入金の利子 借入金で土地や建物を取得した場合、土地や建物を使用する前の期間に対応する利子は取得費に含めることができます。たとえば、住宅を建てる目的で借金して土地を買ったが、結局、家を建てずに売ってしまった場合、土地は使用されていませんから、売った日までの期間の利子は取得費になります。 (4) 相続した土地・建物の取得費 被相続人の取得費を引継ぎます。 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| (注) |
1.上記の各項目は消費税込みの金額によります。ただし、事業用の資産については経理処理方法により、消費税抜きの金額による場合があります。 |
||||||||||||
| TOP | |||||||||||||