| 住宅用地は固定資産税が安くなる | ||||||||||||||||||||||||||
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| 住宅の敷地の固定資産税は、通常の場合の3分の1または6分の1になる。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 固定資産税は、普通の場合、固定資産課税台帳に登録されている評価額(固定資産税評価額)に税率を乗じて計算しますが、住宅用の土地については、固定資産税評価額の3分の1または6分の1に税率を乗じて計算します。つまり、住宅用の土地の固定資産税は、普通の場合の3分の1または6分の1になります。
(1) 住宅用地の特例 住宅の敷地となっている土地(住宅の床面積の10倍の面積を限度とする)については、その土地の固定資産税評価額の3分の1の額が固定資産税の対象になります。 (2) 小規模住宅用地の特例 (1)の住宅用地のうち、面積が200平方メートル以下のものは、固定資産税評価額の6分の1の額が固定資産税の対象となります。土地の面積が200平方メートルを超えているときは、その土地のうち200平方メートルまでが小規模住宅用地となります。たとえば、自宅の敷地が300平方メートルとすれば、そのうち200平方メートルまでの部分は、小規模住宅用地として税金が6分の1になり、残りの100平方メートルの部分は、一般の住宅用地として税金が3分の1になります。マンションやアパートの敷地については、敷地の面積を住宅の数で割って、一住宅当たりの面積を計算し、それが200平方メートル以下かどうかで判定します。 (3) 注意点など (1)や(2)の特例は自宅だけでなく、アパート等の貸家にも適用されます。 |
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