住宅用地は固定資産税が安くなる

住宅の敷地の固定資産税は、通常の場合の3分の1または6分の1になる。

 固定資産税は、普通の場合、固定資産課税台帳に登録されている評価額(固定資産税評価額)に税率を乗じて計算しますが、住宅用の土地については、固定資産税評価額の3分の1または6分の1に税率を乗じて計算します。つまり、住宅用の土地の固定資産税は、普通の場合の3分の1または6分の1になります。

(1) 住宅用地の特例

 住宅の敷地となっている土地(住宅の床面積の10倍の面積を限度とする)については、その土地の固定資産税評価額の3分の1の額が固定資産税の対象になります。
 普通の住宅の敷地については、その土地全体についてこの特例が受けられますが、店舗併用住宅のように居住用と居住用以外の両方に使われている建物の敷地については、居住用部分の割合に応じて、下記の表のとおり取扱われます。
 たとえば、耐火建築物でない店舗併用住宅で、居住用に使っている部分が4割とすれば、その敷地のうち半分がこの特例の対象となります。居住用部分が50%以上なら、敷地全体が特例の対象となり、逆に居住用部分が25%未満なら、特例は全く受けられません。

(2) 小規模住宅用地の特例

 (1)の住宅用地のうち、面積が200平方メートル以下のものは、固定資産税評価額の6分の1の額が固定資産税の対象となります。土地の面積が200平方メートルを超えているときは、その土地のうち200平方メートルまでが小規模住宅用地となります。たとえば、自宅の敷地が300平方メートルとすれば、そのうち200平方メートルまでの部分は、小規模住宅用地として税金が6分の1になり、残りの100平方メートルの部分は、一般の住宅用地として税金が3分の1になります。マンションやアパートの敷地については、敷地の面積を住宅の数で割って、一住宅当たりの面積を計算し、それが200平方メートル以下かどうかで判定します。

(3) 注意点など

 (1)や(2)の特例は自宅だけでなく、アパート等の貸家にも適用されます。
 住宅用地かどうかの判定は1月1日現在で行いますから、1月1日にその土地の上に住宅がなければ特例の対象となりません。
 この特例を受けるための手続は不要ですが、適用もれがあるときは、市町村の税務課(東京都23区は都税事務所)に相談してください。

店舗併用住宅の場合
居住用部分の割合 敷地面積のうち住宅用地となる割合
(イ) 5階建て以上の耐火建築物 75%以上
100%
50%以上75%未満
75%
25%以上50%未満
50%
25%未満
(ロ) (イ)以外の建物 50%以上
100%
25%以上50%未満
50%
25%未満
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