土地や建物を持っているとかかる税金

毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に、固定資産税や都市計画税がかかる。

土地や建物を持っていると固定資産税や都市計画税がかかります。一定の面積以上の土地を持っていると特別土地保有税が、特定の都市で一定の床面積以上の建物を使っていると事業所税がかかります。

(1) 固定資産税はだれにかかるか

 固定資産税は土地や建物を持っていることに対してかけられる税金でず。市町村の税務課(東京都23区では都税事務所)にある固定資産課税台帳に、1月1日現在登録されている人に対して固定資産税がかかります。
 固定資産課税台帳へは、登記簿の所有者をそのまま転記しますから、1月1日に登記簿の上で所有者となっている人に、その年の分の 固定資産税がかかることとなります。
 固定資産税は1月1日現在の所有者に対してかかりますから、1月2日以後に土地や建 物を売った人も、その年の分の固定資産税を支払う必要があります(ただし、売買契約で、土地や建物の引渡し後の期間分の税金は買った人が負担すると決めるのが普通です)。

(2) 固定資産税の税額は

 固定資産課税台帳には、それぞれの土地や建物の評価額が登録されています。この評価額(土地は負担調整をした額)に税率を乗じたものが税額です。
 土地や建物の評価額は、実際の取引価格より低く決められています。税率は1.4%から2.1%の範囲内で市町村が決めますが、多くの市町村では1.4%を採用しています。
 なお、住宅用地や新築住宅で一定の条件を満たすものについては、税金が安くなります。

(3) 固定資産税の納税のしかた

 固定資産税は、所得税や相続税のように申告をする必要はありません。毎年4月頃に市町村の税務課(東京都23区では都税事務所)から納税通知書が送付されますから、それに基づいて支払います。納税通知書には、課税標準額(税金の対象となる評価額)、税率、税額、支払時期などが記載されています。納税は一括払い(少し税金が安くなる)でも、四回の分割払い(通常4月、7月、12月、翌年2月に支払う)でもかまいません。

(4) 都市計画税とは

 都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業を行う費用にあてるために徴収される税金です。都市計画区域内の市街化区域内や、市街化調整区域で都市計画事業を行う地域内に、1月1日現在で土地や建物を持っている人に対してかかります。税額は、固定資産課税台帳の評価額(土地は負担調整をした額)に税率を乗じた額です。税率は0.3%以内で市町村が決めますが、多くの市町村は0.3%を採用しています。
 このように税金の計算のしくみは固定資産税と同じです。なお、住宅用地については税額が軽減されます。
 都市計画税の納税方法は固定資産税と同じです。納税通知書には固定資産税とならんで記載されていますから、固定資産税といっしょに支払います。

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