| 贈与税の配偶者控除こんなときは? | |||||||||
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| 土地だけ、建物だけ、自宅の一部だけの贈与も認められる。新築の不動産を贈与するときは注意が必要。 | |||||||||
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| (1)土地だけ、建物だけ、一部の贈与は 居住用の家屋だけの贈与や、敷地だけの贈与のときも配偶者控除が受けられます。また、家屋や敷地の一部だけ贈与することも認められます。地価の高いところでは自宅全体を贈与すれば、配偶者控除を受けてもかなりの贈与税になりますから、一部の贈与により共有とする方法が利用できるでしょう。 (2)新築の不動産を贈与するときは 住宅を新築して、その一部を妻に贈与するときは注意が必要です。不動産の評価額は時価より低いですから、住宅の購入資金を贈与するより、完成した住宅の現物を贈与した方が有利ですが、新築した住宅をいきなり妻の名義で登記すれば、住宅の購入資金の贈与があったものとして課税されます。住宅の現物の贈与というためには、夫が実際に取得し、夫の名義で登記をし、その後、妻に贈与していることが必要です。 (3)家屋の所有者が配偶者でないときは 配偶者控除が受けられるのは、通常、配偶者が居住用の家屋を所有している場合に、その家屋や敷地の贈与があったときです。しかし、家屋の所有者が配偶者でなくても、贈与を受ける人と同居している親族である場合は、その敷地の贈与について配偶者控除が受けられます。親の土地に息子が家を建てている例が見られますが、この場合でも、息子と同居しているなら、夫から敷地の贈与を受けたときに、配偶者控除が受けられます。 (4)店舗併用住宅の贈与のときは 店舗併用住宅であっても、居住用部分は配偶者控除の対象となります。 (5)将来売る予定のときは 配偶者控除を受けるためには、もらった家屋(敷地のみをもらったときはその上に建っている家屋)に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住んでおり、その後も住み続ける見込みであることが条件になっています。したがって、短期間で売却すれば、転動等やむを得ない事情がある場合以外は問題となるでしょう。なお、将来売る予定で、売却益が多額になると予想されるときは、家屋と敷地の一部を贈与して、共有としておけば有利です。なぜなら、共有であれば、売ったときの3,000万円の特別控除が、夫と妻の両方で受けられるからです。 |
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