| 農地の相続や贈与 | |||||||
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| 農地の相続や贈与のときは、税金の支払が猶予されたり、免除される制度があるが、三大都市圈の特定の市の市街化区域にある農地には適用されない。 | |||||||
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| (1) 農地を相続したとき 三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)の特定の市の市街化区域以外の地域で、農業を営んでいた人から、農地(採草放牧地を含む)を相続して農業を営む場合、一定の条件を満たせば、相続税のうち次の(a)から(b)を差引いた額の納税が猶予されます。 (a) 農地を相続税の通常の評価方法により評価した場合の相続税額 (b) 農地を農業投資価格(かなり低い価格で地域ごとに決められている)で評価した場合の相続税額 納税猶予を受けるには、農地を相続税の申告期限内に遺産分割するとともに、相続税の申告書に所定の証明書等を添付して、申告期限までに申告することが必要です。また、納税猶予額および利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。 納税猶予を受けた額は、農地を相続した人が20年間農業を続けた場合や、死亡した場合に、免除され、支払う必要がなくなります。20年間経過する前や死亡する前に、農業をやめたり、農地を売却したりした場合には、納税猶予はストップされ、猶予されていた相続税と利子税(年6.6%の利子)を支払わなければなりません。 納税猶予の制度を利用すれば、農業を営んでいる限り、相続があっても半永久的に一定の額の相続税は支払わなくてもよいことになります。また、相続後20年間農業を営めば、その後、転用や売却をしても、納税猶予されていた相続税を支払う必要はありません。 2 農地を贈与したとき 三大都市圏の特定の市の市街化区域以外の地域で、農業を営んでいる人が、子などの後継者に農地を贈与し、贈与を受けた人が農業を営む場合、一定の条件を満たしていれば、贈与税の納税が猶予されます。 3 三大都市圈の特定市街化区域農地の場合 三大都市圏の特定の市の市街化区域にある農地(生産緑地地区の農地を除く)については、相続税や贈与税の納税猶予の制度は適用されません。 |
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