| 住宅取得資金贈与の特例 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 親などからの資金援助は550万円までが無税となる | |||||||||||||||||||||||||||
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| 人からお金や物をもらうと贈与税の対象になりますが、家を建てるときの資金を両親などから援助してもらった場合は、贈与税が大幅に軽減されます。この制度を「住宅取得資金贈与の特例」といいます。 平成13年度の税制改正で、贈与税の基礎控除額(非課税となる金額)が60万円から110万円に増額されましたが、それにともなって贈与の特例の非課税枠も300万円(60万円×5年)から550万円(110万円×5年)に拡充されました。またこれまでは、はじめて住宅を取得する人が対象でしたが、平既13年度の改正で、 「過去にこの特例を受けたことがない人が買い換えや建て替えを行うケース」や、「工事費が1000万円以上または床面積が50平方メートル以上増加するような増改築工事を行うケース」でも、贈与の特例が受けられるようになるなど、利用範囲が大きく広がったことも特筆できます。 たとえばこの特例を受けると、550万円までの贈与は無税になります。また贈与額が1000万円の場合は税額が45万円ですみ、特例を受けない場合に比べて215万5000円も節約できるわけです(夫婦で特例を受けると1100万円まで無税になります)。 この贈与の特例を受けるには、下記で紹介しているように「贈与を受ける人の条件」「贈与をする人の条件』「取得する住宅の条件」を満たさなければなりません。 また贈与の特例も申告が必要で、確定甲告と同時に申告する必要があります。なお、贈与を受けた翌年の3月15日までに入居する、あるいは入居することが確実であることが条件となりますので注意しましょう。 |
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