| 贈与税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 土地や建物をタダでもらったり、現金の贈与を受けて土地や建物を取得した場合には、贈与税がかかってきます。ただし平成13年度の税制改正で、基礎控除額が60万円から110万円に拡大されました。またそれにともない、住宅取得資金贈与の特例の内容も大幅に拡充されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 年間110万円以内なら贈与税はかかってこない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贈与税は、現金や土地・建物といった不動産をタダでもらったときにかかってくる税金で、贈与を受けた人に対して課税されます。また、無償でなくても、常識をはずれた低い価格で不動産を購入したときなどにも、贈与税はかかってくることになります。 贈与税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に、親や他人からタダでもらった現金や不動産に対して課税され、翌年の3月15日までに税務署で贈与税の申告をして納税します。 ただし年間110万円が基礎控除となりますので、110万円以内の贈与については課税されません。また親などから住宅取得資金を贈与された場合には、贈与の特例で税金を大幅に軽減することも可能です。 贈与された資産の評価方法は相続税の評価方法に準じますが、贈与の場合、小規模住宅用地の評価減の特例は適用されませんので注意が必要です。 具体的な贈与税の計算方法は下記にあるように、「贈与財産の評価額」を出した後、その評価額から「基礎控除額110万円」を差し引き、課税対象額を算出します。次に、課税対象額を贈与税の速算表にあてはめて計算すれば贈与税が出てきます。 |
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