| 相続税の申告と納税の仕方 | |||||||||
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| 相続人は被相続人の死亡後10か月以内に申告書を提出して、税金を支払わなければならない | |||||||||
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| 1 申告と納税の期限 相続税の申告と納税の期限は、被相続人の死亡後10か月以内です。たとえば、2月3日に被相続人が死亡したとすれば、12月3日までに相続税の申告と納税をする必要があります。 2 申告書を提出しなければならない人 納税する必要のある人だけが申告書を提出します。ただし、配偶者の税額軽減や、事業用・居住用土地の評価減の適用によって相続税額が0となった人は、納税する必要がなくても、申告書を提出しなければなりません。 3 申告書の提出先 申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。 4 納税のしかた 納付書に、住所、氏名、税額、申告先の税務署名等を記入して、銀行、郵便局または税務署で納税します。 5 申告や納税をしなかった場合等 申告する必要のある人が期限までに申告しなかった場合は、相続税額の15%の無申告加算税(悪質なときは40%の重加算税)がかかります。税務調査のある前に自主的に申告したときは5%です。 6 申告期限までに遺産分割できないときは 相続税の計算は遺産が分割されたことを前提としていますが、遺産分割協議かうまくいかない等の理由で、申告期限までに分割できない場合もあります。しかし、この場合でも、期限までに申告と納税をしなければなりません。期限までに遺産分割できなかった場合は、各相続人が法定相続分どおり相続したものとして相続税を計算し、申告と納税をします。そして、その後、遺産分割が確定した時点で、修正申告や更正の請求などの手続により、各相続人ごとの税額の過不足を精算します。 7 延納と物納 相続税では、分割払いの延納や、現金以外の物で支払う物納が認められています。 |
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