相続税

亡くなった人から現金や土地・建物の資産を引き継いた場合にかかってくるのが相続税です。しかし、たとえば居住用の住宅が建っている土地を相続した場合は、240平方メートルまでの部分の評価額が5分の1に減額されるなど、各種の特例・軽減措置が用意されています

土地、建物などによって相続税評価額の計算方式が違う
土地や建物の相続税額は、相続税の評価額によって決められます。たとえば土地の評価額は「路線価方式」(主に市街地で採用)か、「倍率方式」(市街地以外に多い)のどちらかをもとに評価されます。また建物の評価額は、固定資産税評価額がそのまま適用されます。また相続税の軽減措置としては、小規模宅地の評価減や貸家建付地の軽減などがあります。

 相続税の計算方法は下記のとおり。まず土地・建物をはじめ、現金、預貯金、株式などの財産を資財します。次に葬式費用や故人が残した借金などの債務を財産の合計額から差し引くと、課税価額の合計額が出ます。さらにこの課税価額の合計額から基礎控除額を差し引き、課税対象額を計算します。この課税対象額を法定相続人にそれぞれの相続分に応じて配分し、各相続人の税額を計算し、各人の税額の合計額が相続税の総額になります。

相続税(速算表)
課税価額 税率 控除額
800万円以下 10% −−−
1600万円以下 15% 40万円
3000万円以下 20% 120万円
5000万円以下 25% 270万円
1億円以下 30% 520万円
2億円以下 40% 1520万円
4億円以下 50% 3520万円
20億円以下 60% 7520万円
20億円超 70% 2億7520万円
相続税の軽減措置
1.小規模宅地の評価減 居住用住宅(自宅)が建っている土地のうち合計240平方メートルまでの部分の評価額を20%に減額できる
2.貸家建付地の軽減 軽減割合=借地権割合×借家権割合
評価額から軽減割合分の価額を差し引くことができる。
たとえば、借地権割合70%、借家権割合30%の地域なら、1−(0.7×0.3)=0.79(79%)に軽減される


相続税の計算方法
1.相続価額の合計額 相続で取得する財産の合計額−(非課税財産+債務額)+相続開始前3年以内の生前贈与の課税価額
2.基礎控除額の計算 5000万円+1000万円×法定相続人数
3.課税対象額の計算 課税価額の合計額−基礎控除額
4.法定相続分で案分 法定相続した場合の相続人それぞれの相続分の計算

・配偶者と子供2人の場合・・・配偶者1/2、子供はそれぞれ1/4ずつ

・子供2人の場合・・・それぞれ1/2ずつ

5.各人の税額の計算 相続人それぞれの法定相続分の税額を速算表に当てはめて計算
6.相続税の税額計算 各人の税額を合計する
7.各人の相続税計算 実際に相続する割合に応じて相続税の総額を案分する
TOP