| マイホームの買換と税金 | ||||||||
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| マイホームを買うときや売るときには、税法上の優遇措置があります。買うときには、住宅借入金等特別控除により税金の一部を免除してくれますし、売るときには、(1)3,000万円の特別控除、(2)居住用財産を譲渡した場合の税率の軽減、(3)居住用財産の買換えの特例により、譲渡所得の税金が安くなります。
このように、売り買い両方に優遇措置がありますが、マイホームを買換えたときに、売るときの(1)〜(3)の特例と買うときの住宅借入金等特別控除の両方は受けられませんので注意してください。 住宅借入金等特別控除を受けるためには、新しく買った家に入居した年、その前年、前々年、翌年、翌々年に(1)〜(3)の特例を受けていないことが条件となっています。したがって、旧宅を売って(1)〜(3)の特例を受けた年に新居に移った場合、次の年に転居した場合、次の次の年に転居した場合は、住宅借入金等特別控除は受けられませんし、新居に移ってから旧宅を売る場合でも、転居した年、次の年、その次の年に売って、(1)〜(3)の特例を受けるときには、住宅借入金等特別控除は受けられません。この場合、すでに入居した年から住宅借入金等特別控除を受けているときは修正申告等により控除を受けた税金を納付する必要があります。 旧宅を売った売却益が少額のときは、譲渡所得の特例を受けずに、住宅借入金等特別控除を受けた方が有利な場合もありますから、試算して検討してください。 |
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