時価より安く売ってもらったときは

売主が個人のときは、時価と購入価格との差額に贈与税がかかる。売主が法人のときは、時価と購入価格との差額が所得税・住民税の対象になる。

親族等から土地や建物を買う場合には、意図的に時価より安く売ってもらうことがあります。時価より安く売ってもらったときは、買主は、時価と購入価格の差額だけ得をしたわけですから、そのもうけに対して税金がかかります。どのような税金がかかるかは、売主が個人であるか、法人であるかによって異なります。

(1) 売主が個人のとき

親から買った場合のように、売主が個人のときは、安く売ってもらって得をした額に対して、買主に贈与税がかかります。
 贈与税の対象となるのは、土地や建物の時価と購入価格との差額です。一般に贈与税の計算をするときは、もらった財産を税法で定める方法で評価しますが(この評価額を相続税評価額といいます。土地や建物を時価より安く売ってもらったときは、相続税評価額ではなく、時価に基づいて贈与税を計算することになっています。たとえば、時価6,000万円、相続税評価額4,000万円の土地を、1,000万円で買ったとすれば、時価と購入価格との差額の5,000万円が贈与税の対象となり、2,220万円の贈与税がかかります。

 なお、土地や建物を安く買うのではなく、タダでもらったときは、時価ではなく、相続税評価額に基づいて贈与税の計算をしますから、前記の土地をもらった場合には、相続税評価額の4,000万円が贈与税の対象となります。

(2) 売主が法人のとき

 サラリーマンが法人から土地や建物を安く売ってもらうケースはあまりありませんが、会社のオーナー社長などは、自分が経営している会社から安く売ってもらうことがあります。法人から安く買ったときは、得をした額(時価と購入価格の差額)に所得税と住民税がかかります。普通、法人から資産を安く売ってもらったときのもうけは一時所得ですが、自分が経営している会社や動めている会社が売主のときは、給与所得になります。一時所得の場合、もうけから50万円を差引いた額の半分が所得税・住民税の対象ですが、給与所得の場合は、もらっている給料や賞与にそのもうけを加えて所得額を計算します。

(1)の例の土地を、自分が経営している会社から1000万円で買ったとすれば、時価の6,000万円と購入価格の1,000万円との差額の5,000万円の給与をもらったことになります。通常の給料が1,000万円で所得控除額(基礎控除、配偶者控除等)が200万円とすれば、所得税額は83万円ですが、土地を安く買ったもうけ5,000万円を加えて計算すれば、所得税額は1,723万円になります。
 なお、役員に対して土地や建物を安く売った場合、会社の側でも法人税がかかります。この例では、売った土地の時価と帳簿価格との差額の売却益と、5,000万円の役員賞与があったものとされますが、役員賞与は会社の損として認めてくれませんから、結果的に、時価と帳簿価格との差額に対して法人税がかかることになります。

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