| 親や兄弟から住宅資金を借りるときは | ||||||||
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| 贈与といわれないためには、借用証書を作成して、そのとおり実際に返済している証拠を残しておくことが必要。 | ||||||||
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| (1) 形式だけの借入金はダメ マイホームを取得するときに親や兄弟から資金を出してもらうことがありますが、購入資金をもらったのであれば贈与税がかかります。借入金の形をとったとしても、「ある時払いの催促なし」や「出世払い」といった借金は実質的にもらったものと変わりませんから、贈与税の対象となります。 (2) 親や兄弟から借金するときのポイント 住宅資金を親や兄弟からの借入金でまかなうのであれば、形だけでなく、実質的に借入金であると税務署に対して言えるように証拠を残しておかなければなりません。ポイントは次のとおりです。 1. 金銭消費貸借契約書や借用証を作成しておくこと……借入金額、返済期間、返済方法、利息等を明確にした契約書を作成します。返済期間は常識的な範囲内にし、返済条件は借りた人の収入からみて妥当なものとします。利率は住宅ローン等の利率を参考に決めればよいと思いますが、少額の借入金なら、無利息や低利率でもかまいません。無利息や低利率の場合、妥当な利息と実際に支払っている利息との差額は、贈与(利息の免除)があったものとして贈与税の対象となりますが、贈与があったものとされる額が年間60万円以内なら、贈与税の基礎控除額の範囲内となり、贈与脱はかかりません。なお、資金を貸した人が受け取った利息は雑所得になり、所得税や住民税の対象になりますが、サラリーマン (年収2,000万円以下に限る)で、この利息と給与以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。 2. 実際に返済し、返済の事実を裏付ける証拠を残しておくこと……これが一番大切です。単に親や兄弟の領収証を残していてもダメです。返済条件にしたがって定期的に親や兄弟の銀行預金口座に返済金額を振込み、振込金受取書を残しておくことがよいでしょう。 |
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