夫婦でマイホームを取得したときは

資金を出した割合でマイホームの登記をする。夫婦両方で住宅借入金等特別控除が受けられる場合がある。

(1) 登記の名義はどうするか

 土地や建物を取得したときに、資金を出した人以外の人の名義で登記をすれば、資金を出した人から登記の名義人に贈与があったものとして、贈与税がかかります。
 たとえば、夫だけの資金で3,000万円のマイホームを購入して、登記は夫と妻と2分の1ずつの共有とした場合には、夫から妻へ、3,000万円の2分の1の1,500万円の贈与があったとして、妻に贈与税がかかることになります。

 最近、住宅の価格もかなり高いですから、夫婦でお金を出し合ってマイホームを購入することが多くなっていますが、この場合には、マイホームの購入資金を出した割合によって登記することが必要です。たとえば、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金を出して、3,000万円でマイホームを購入したときは、資金の出資割合どおり、夫が3分の2の持分、妻が3分の1の持分の共有として登記しておけば問題ありません。この場合に、夫も妻も2分の1ずつの持分で登記すれば、妻は1,000万円しか資金を出していないのに、1,500万円(3,000万円の2分の1)の持分を取得したことになりますから、差額の500万円が贈与税の対象となります。

 住宅ローンを利用してマイホームを取得する場合は、ローンの名義にかかわらず、返済金の負担割合で登記することが必要です。共働きの夫婦が協力して住宅ローンを返す場合には、返済金の負担割合は夫と妻の所得の割合でみることになっています。夫の所得が400万円で妻の所得が200万円なら、ローンの返済金のうち夫が3分の2を、妻が3分の1を負担しているとみなされます。この場合、マイホームの名義を夫だけとすれば、毎年の返済額のうち3分の1の額が、妻から夫へ贈与されたものとして贈与税がかかります。たとえば、年間の返済額が300万円とすれば、100万円だけ妻から夫へ贈与があったことになります。妻の収入は全部生活費にあてて、夫の収入をローンの返済に回していると言っても通用しません。

(2) 住宅借入金等特別控除はどうなるか

 住宅ローンでマイホームを取得した場合、入居した年から10年間(居住年が平成13年7月〜平成20年の場合)、住宅ローンの年末残高の0.5%〜1%を所得税から差引くことができます。これを住宅借入金等特別控除といいます。
 共働きの夫婦がマイホームを取得したときのように、マイホームの登記が夫婦の共有となっている場合で、住宅ローンの名義が夫と妻の両方であれば、夫も妻も両方とも住宅借入金等特別控除が受けられます。住宅ローンの名義が夫だけのときは、実際の返済は夫婦両方の収入から行っているとしても、妻は控除が受けられません。
 控除額の計算は、夫と妻のそれぞれの名義の住宅ローンの年末残高に基づいて行います。住宅ローンの名義が夫婦連名となっているときは、マイホームの持分割合で住宅ローンの年末残高をあん分して、夫と妻の住宅ローンの年末残高を計算します。

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