| 住宅借入金特別控除を受けるときの手続き | |||||||
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| 所定の書類を添付して確定申告する。 サラリーマンは2年目から年末調整で控除を受けられる。 |
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| 住宅借入金等特別控除を受けるには、所定の書類を添付して確定申告しなければなりません。サラリーマンの人は、初年度(住宅に入居した年)分については確定申告が必要ですが、所定の手続をとっておけば、2年目以後は年末調整で住宅借入金等特別控除が受けられます。確定申告書の提出期限は、特別控除を受ける年の翌年3月15日までです。 (1) 初年度の手続き 確定申告書に所定の事項を記入し、下記の書類を添付して、税務署に提出します。サラリーマンの場合、会社から交付を受けた源泉徴収票(住宅借入金等特別控除を受ける年の分)の添付が必要です。確定申告書の書き方は税務署で教えてくれます。サラリーマンの入は、住宅借入金等特別控除によって税金が還付されます。 (2) 2年目以後の手続 サラリーマンの場合、2年目以後の住宅借入金等特別控除は年末調整で受けることができます。そのためには、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(税務署から送付されます)、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(金融機関から送付されます)を会社の給与係に提出する必要があります。サラリーマン以外の入は、確定申告書に所定事項を記入して、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付することにより、控除が受けられます。 (3) 手続をしわすれたときは 住宅借入金等特別控除が受けられるのに手続をしなかった場合でも、あきらめる必要はありません。サラリーマン(普通は確定申告の必要のない人)なら、申告書を提出すれば、5年前の分まではさかのぼって税金を返してくれます。申告の手続については税務署に問合わせてください。
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