住宅借入金特別控除こんなときは?(2)

住宅ローンを借換えたときや、前の所有者の住宅ローンを引継いだときも、一定の条件を満たせば控除が受けられる。

(4) 住宅ローンを繰上返済したとき

 住宅借入金等特別控除が受けられるのは、住宅資金として返済期間が10年以上の借入金を借りた場合です。返済期間とは最初の返済のときから完済のときまでの期間をいい、10年以上とは契約で10年以上となっていることをいいます。
 当初、返済期間が10年以上の借入金で住宅を取得したが、その後、借入金の一部を繰上返済したため、返済期間(最初の返済のときから完済のときまで)が10年未満となってしまったときは、その年以後の住宅借入金等特別控除は受けられません。

(5) 住宅ローンを借換えたとき

 金利面で有利なときなどには、新たな借入れをして従来の住宅ローンを返済してしまうことがあります。
 住宅を取得するための借入金がなくなれば、住宅借入金等特別控除は受けられませんが、借換えをした場合、借換え後の借入金が次の条件を満たしているときは、新たな借入金が住宅借入金等特別控除の対象となり、その借入金残高から計算した額を所得税から差引けます。

1. 当初の住宅ローンを返済するための借入金であることが明らかなこと。

2. 返済期間が10年以上であること等、住宅借入金等特別控除の対象となる借入金の条件を満たしていること。

 なお、知人等からの借入金を銀行の住宅ローンに借換える場合や、返済期間が10年未満の住宅ローンを10年以上の住宅ローンに借換える場合のように、住宅借入金等特別控除の対象とならない借入金から対象となる借入金へ借換えたときも、この取扱いは適用されます。

(6) 住宅ローンを引継いだとき

 中古住宅を購入した場合、前の所有者から住宅ローンを引継ぐことがあります。住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の購入や建築に直接必要な債務に限られ、前の所有者から引継いだ住宅ローンは原則として住宅借入金等特別控除の対象となりません。しかし、次の条件を満たす住宅ロ−ンを引継いだときは、住宅借入金等特別控除が受けられます。

1. 住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会に対する債務、または年金福祉事業団から借入れた資金により住宅を分譲する一定の法人等に対する債務など一定のものであること
2. 引継後の返済期間が10年以上であること

(7) 土地の購入のための借入金だけが残っているとき

 住宅借入金等特別控除が受けられるのは、控除を受ける年の年末に、建物を取得するための借入金の残高が残っている場合に限られます。
 したがって、建物の取得のための借入金が残っていれば、土地の購入のための借入金も特別控除の対象になりますが、建物の取得のための借入金は完済してしまい、土地の購入のための借入金だけが残っている場合は、住宅借入金等特別控除は受けられません。

TOP