住宅借入金特別控除こんなときは?(1)

土地だけを先に買ったときは、2年以内にマイホームを建てる場合など、一定の場合だけ控除の対象となる。

1) 土地だけを買ったときは

 住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、自分の居住用の建物とその敷地を取得するためのものですが、敷地は建物とともに取得するものに限られます。建売住宅や土地付きの中古住宅、マンションを購入した場合は、建物と同時に敷地も取得しますから、敷地の取得にあてた借入金も特別控除の対象となります。
 土地だけを買ったときは、土地の購入にあてた借入金のうち、次の1〜4のいずれかに該当するものは特別控除の対象となります。

1.住宅金融公庫等からの公的な住宅ローン

2.住宅・都市整備公団や地方住宅供給公社等の公的住宅分譲業者との間での住宅建築 義務付宅地分譲契約により土地を取得するための借入金

3. 宅地建物取引業者との間での住宅建築条件付宅地分譲契約(土地売買契約後3か月以内に工事請負契約が行われることが条件となっているもの)により土地を購入するための借入金

4.土地の購人後2年以内にその土地の上に住宅を新築した場合、土地を購入するための借入金(建物にその借入金のための抵当権が設定されているものに限る)なお、土地の購入のための借入金が特別控除の対象となる場合でも、控除が受けられるのは住宅を建築して入居した年からです。

(2) 店舗併用住宅を取得した場合

 店舗併用住宅を取得した場合は、建物や敷地を取得するための借入金のうち、居住用部分に対応する額だけが特別控除の対象となります。居住用部分に対応する借入金は、借入金残高を居住用部分と非居住用部分の床面積(土地については面積)の比であん分して計算します。

(3) 特別控除額の方が所得税額より多い場合

 たとえばマイホームに入居した年の借入金の年末残高が3,000万円とすると、特別控除額は30万円(3,000万円×1%)です。この年の給与所得や事業所得などから計算した所得税が20万円とすれば、特別控除額を差引くとマイナス10万円になります。しかし、特別控除額は特別控除をする前の税額を限度としますから、この例では20万円が特別控除額となり、10万円の税金の還付はありません。

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