| 住宅や住宅用地は不動産取得税が安くなる | |||||||||
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| 一定の住宅や住宅用の土地は、申告すれば不動産取得税が安くなる。 | |||||||||
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| 土地や建物を買ったり、建物を建築したときは、固定資産税評価額の4%の不動産取得税がかかります。しかしそれが住宅用であれば、税率が3%になる上に、次のような軽減措置が設けられています。
(1) 新築住宅を取得したとき 床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上240平方メートル以下の新築住宅を取得した場合、建物の不動産取得税は、固定資産税評価額から1,200万円を差引いた額の3%になります。 (2) 中古住宅を取得したとき 中古住宅が次のすべての条件を満たしているときには、建物の不動産取得税は、固定資産税評価額から一定額(建築日により異なる)を差引いた額の3%となります。 1. 取得の日前20年以内(鉄骨造、鉄筋造等は25年以内)に建築されたこと 2. 建物の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること 3. 自分の居住用の建物であること 固定資産税評価額から差引かれる一定額は、取得した建物の建築日が平成9年4月以後であれば1,200万円、平成元年4月から平成9年3月までであれば1,000万円、平成元年3月以前であれば建築時期に応して230万円〜450万円です。 (3) 住宅用の土地を取得したとき 次のいずれかの場合には、土地の不動産取得税が下の算式で計算した額だけ安くなります(ただし1〜3の新築住宅は1の条件を満たしていること、4〜6の中古住宅は2の条件を満たしていることが必要です)。 1. 土地を取得してから3年以内にその土地の上に住宅を新築した場合 2. 借地して住宅を新築した人が、その後(自分の居住用以外は新築後2年以内)にその敷地を取得した場合 3. 新築の土地付住宅を取得した場合(自分の居住用以外は新築後2年以内に限る) 4. 土地付きの中古住宅を取得した場合 5. 土地を取得してから1年以内にその上にある中古住宅を取得した場合 6. 中古住宅を取得してから1年以内にその敷地を取得した場合 1の場合、土地を買っただけでは条件を満たしていませんが、3年以内に1の条件に合った住宅を建てる予定であれば、下の算式で計算した額だけ、あらかじめ不動産取得税を減額してくれます。
(4) 軽減措置を受けるための手続 不動産取得税を安くしてもらうには、土地や建物の取得後一定期間内(都道府県が決める)に、所定の書類を添付して都道府県税事務所に申告することが必要です。 |
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