| 住宅の登記は登録免許税が安くなる | ||||||
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| 一定の条件を満たす住宅については所有権の登記や抵当権の設定登記の登録免許税が安くなる。 | ||||||
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| 土地や建物の所有権の保存登記や移転登記をする場合、登録免許税がかかりますが、一定の住宅の登記については税金が安くなります。また、住宅ローンのための抵当権の設定登記についても登録免許税の軽減措置があります。これらの特例を受けるためには、(1)の5または(2)の5の証明書を登記の申請書に添付することが必要です。
(1) 新築住宅の所有権保存登記の場合 建物を新築したり、建売住宅やマンションを購入して、建物の保存登記をする場合、その建物が次の条件を満たしているときは、登録免許税が固定資産税評価額の0.15%に軽減されます(普通の税率は0.6%) 1. 自分の住宅用に使用するものであること 2. 新築のもの、または使用されたものでないこと 3. 取得後一年以内に登記すること 4. 床面積(マンションの場合は専有部分の床面積)が50平方メートル以上であること 5. 家屋が新築されたものであること等について、建物所在地の市町村長(東京都23区の場合は区長)の証明書のあること (2) 住宅の所有権移転登記の場合 住宅を購入して、建物の所有権移転登記をする場合、その住宅が次の条件を満たしていれば、登録免許税が固定資産税評価額の0.3%に軽減されます(普通の税率は5%)。 1. 自分の住宅用に使用するものであること 2. 今まで使用されたことのない住宅、または、取得の日の前20年以内(鉄骨や鉄筋の建物の場合は25年以内)に建築された住宅であること 3. 取得後一年以内に登記すること 4. 床面積(マンションの場合は専有部分の床面積)が50平方メートル以上であること 5. 2の条件に適合していること等について、建物の所在地の市町村長(東京都23区の場合は区長)の証明書のあること (3) 住宅ローンのための抵当権設定登記 (1)や(2)の条件にあてはまる建物を取得するために銀行等から住宅ローンを借りて、取得後一年以内に、その建物に抵当権が設定される場合、抵当権設定登記の登録免許税は借入金額の0.1%に軽減されます(普通の税率は0.4%)。
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