| 土地や建物を買ったときにかかる税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約書に印紙税、登記のときに登録免許税、不動産の取得に対して不動産取得税がかかる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地や建物を買ったり、建物を建てたときには、次の税金がかかります。 (1) 印紙税 土地や建物の売買契約書や建築請負契約書には印紙をはることが必要です。印紙の金額は契約額により異なります。
(2) 登録免許税 取得した土地や建物を登記するときには登録免許税がかかります。登記の種類と税額は下記のとおりです。税金は銀行または郵便局で納付し、領収証書を登記の申請書にはり付けます(3万円以下の場合等は印紙をはり付けてもよい)。なお、住宅の登記には税金の軽減措置があります。
(注)土地の登記については、税額が固定資産税評価額×1/3×税率になります。 (3) 不動産取得税 土地や建物を取得したときは不動産取得税がかかります。税額は固定資産税評価額(宅地については固定資産税評価額の2分の1)の4%です。なお、住宅や住宅用の土地は、税率が3%に軽減される等の特例があります。 (4) 特別土地保有税、事業所税 一定の面積以上の土地や建物(事業所)を取得したときにかかる税金です。個人にはあまり関係ありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||