土地や建物を買ったときにかかる税金

契約書に印紙税、登記のときに登録免許税、不動産の取得に対して不動産取得税がかかる。

土地や建物を買ったり、建物を建てたときには、次の税金がかかります。

(1) 印紙税

 土地や建物の売買契約書や建築請負契約書には印紙をはることが必要です。印紙の金額は契約額により異なります。

契約金額
売買契約書の印紙税
請負契約書の印紙税
1万円未満
非課税
非課税
1万円以上10万円以下
200円
200円
10万円超50万円以下
400円
200円
50万円超100万円以下
1,000円
200円
100万円超200万円以下
2,000円
400円
200万円超300万円以下
2,000円
1,000円
300万円超500万円以下
2,000円
2,000円
500万円超1,000万円以下
10,000円
10,000円
1,000万円超5,000万円以下
15,000円
15,000円
5,000万円超1億円以下
45,000円
45,000円
1億円超5億円以下
80,000円
80,000円

(2) 登録免許税

 取得した土地や建物を登記するときには登録免許税がかかります。登記の種類と税額は下記のとおりです。税金は銀行または郵便局で納付し、領収証書を登記の申請書にはり付けます(3万円以下の場合等は印紙をはり付けてもよい)。なお、住宅の登記には税金の軽減措置があります。

種類
内容
税額
表示登記
建物を建てたとき、最初にする登記 非課税
所有権の保存登記
新築の建物の所有者を明らかにする登記 固定資産税課税評価額×0.6%
所有権の移転登記
土地や建物の所有者が変わったときにする登記 固定資産税課税評価額×下記の率

売買の時・・・・・5%

相続の時・・・・・0.6%

贈与の時・・・・・2.5%

                       

抵当権の設定登記
借入金の担保に土地や建物を入れたときにする登記 債務金額×0.4%

住宅金融公庫は非課税

(注)土地の登記については、税額が固定資産税評価額×1/3×税率になります。

(3) 不動産取得税

 土地や建物を取得したときは不動産取得税がかかります。税額は固定資産税評価額(宅地については固定資産税評価額の2分の1)の4%です。なお、住宅や住宅用の土地は、税率が3%に軽減される等の特例があります。
 税金は都道府県税事務所から送付される納税通知書に基づいて支払います。

4) 特別土地保有税、事業所税

 一定の面積以上の土地や建物(事業所)を取得したときにかかる税金です。個人にはあまり関係ありません。

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