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| 公庫の返済金の支払いが遅れたらどうなるか
▼損害金や法的措置あリ
▼一般金融機関並みの措置がある 公庫の資金は長期低利のため借りやすく、マイホーム取得の時にはまず利用することになる資金ですが、借金であることは他の住宅ローンと変わりありません。したがって返済を延滞したときは、次のような措置がとられます。 ▼繰上返済を認めている ▼ニつの繰上返済方法がある 公庫では、借入金の任意繰上返済の申し出があったときは、その申し出を受け入れています。 任意繰上返済には、借入金残額の全部を返済する方法と借入金の一部を返済する方法の二つの方法があります。具体的には、つぎのように取り扱われています。 ▼繰上返済後の返済方法は二通り繰上返済後は期間短縮と返済金変更の二通りの返済方法があります。 期間を短縮する方法は、毎回の返済金を少なくするのではなく、その分に相当する返済期間を短縮する方法がとられますので、繰上返済後も毎回の返済金には変更がありません。返済金変更の方法は、返済期間を変更することなく、毎月の返済額を減額します。 ▼手数料は一部繰上の場合のみ 手数料は、借入金金額の全部を繰上返済する方法では不要ですが、借入金の一部を繰上返済する方法では次のとおりいただぎます。 (1) 毎回の返済金を変更しないで、決済期間を短縮する方法 一件につき、3,150円(消費税を含む)。 (2) (1)以外の方法 一件につき、5,250円(消費税を含む)。 ただし、(1)の方法および(2)の方法のうち複数金利の場合(たとえば、通常融資と特別加算の場合)で、どちらか一方のみ返済金を変更しないで、返済期間を短縮する方法については、平成8年5月10日以前に公庫資金の借入申込をした方は、手数料は不要になります。 ▼期間延長や繰延べも ▼手数料を払えば変更可能 公庫は現行の融資制度上認められている返済方法の範囲内であれば、延滞等の心配がないと判断される場合には返済条件の変更を認めることとしております。 その際、手数料は一件につき、5,250円(消費税を含む)をいただきます。 したがって、定年退職、転職等によりボーナスが支給されなくなったり、支給が少なくなったといった理由で、ボーナス併用返済を取り止め、毎月払いのみの返済とする方法への変更は可能です。 (1) 元利均等返済から元金均等返済へ、または元金均等返済から元利均等返済への変更 (2) 返済期間の短縮 (3) 返済期間の法定期間内での延長 公庫の返済期間は法律により最長期間が定められていますが、この申込時における法定最長期間未満の期間を返済期間として選択して返済している場合に法定最長期間まで返済期間を延長できます。 (4) ゆとり(ステップ)返済の取り止め 以上、主な返済方法の変更について述べましたが、詳しくは、公庫業務取扱店にご相談ください。 ▼返済金の額を一定期間減額も 公庫は、長期の融資を行っています。したがって、返済途中で災害、本人または家族の病気、死亡、あるいは失業などの特別の事情により、一時的に公庫への返済が困難となる事態が生ずることも考えられます。 ▼原則として債務も相続 ▼相続人が返済を引き継ぐ 相続人は被相続人(死亡した方)の財産につき法的地位を承継することになり、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。ご質問の場合も、死亡した公庫の債務者である被相続人の債務は、当然相続人が引き継ぎ返済することになります。 ▼限定承認の場合は要注意 相続は、被相続人の死亡によって開始し、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから三か月以内に単純承認、限定承認、または相続放棄をしなければなりません。ただし、この期間内に限定承認または相続放棄をしなかったときは単純承認したものとみなされます。公庫としては、債務者が死亡した場合には、つぎのとおり取り扱うこととしています。 (1) 単純承認による相続の場合 被相続人と公庫との間に締結されている金銭消費貸借抵当権設定契約証書に基づく債務および抵当物について、相続人が定まったときは相続分を明らかにして、相続人の戸籍謄本または抄本、および相続人の印鑑証明などを添付した相続届(公庫所定の書式を使用)を提出することとしています。なお、複数の相続人により共同相続がなされた場合には、そのうち一名を代理人として定め、その方に今後の公庫に対する手続一切を行ってもらうことになります。 (2) 限定承認による相続の場合 この限定承認は債務超過の場合、相続人を保護するために設けられた制度であり、相続人が相続により受けた財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済するということを留保して相続を承認するものです。したがって、その効力は相続財産を限度として相続人が有限責任を持ち、相続財産で債権額の割合に応じて優先債権を侵害することはなく、また弁済期に至らない債権でも弁済しなければならないことになっていることなどからして、公庫は当然に借入金残額の全部について繰上返済の請求をすることになります。 TOP▼事前に書類を提出する ▼原則は「みずから居住」 公庫の融資住宅は、融資を行うに当たり定められた用途に従って使用することを条件とし、この旨契約(金銭消費貸借契約)にも定めています。ご質問の場合も、個人向け融資の「みずから居住する」という用途を変更されることになります。もし、公庫に無断で、用途を変更し使用されていることが判明しますと、貸付契約違反として取り扱われ、借入金残額の全部について期限の利益を失い、繰上返済の請求を受けることになり、場合によってぱ違約金を請求されることもあります。 ▼原則的には禁止 ▼特別の事情があれば認められる 公庫の融資住宅を第三者に譲渡する場合は、借入金の残額全部の一括返済が必要になります。なぜなら、公庫の個人向け融資は融資を受けた方が自ら居住するための融資であることから、この融資目的に反する融資住宅の第三者への譲渡は認めることができないからです。このことは、公庫との契約(金銭消費貸借契約)において、禁止事項として明記されております。 (1) 債務者が生活困窮、または返済困難に陥った場合 たとえば、本人または家族の失業、経営不振、病気、死亡その他特別の事情によるもの (2) 債務者がやむを得ない事情により融資住宅に居住することができなくなった場合 たとえば、本人または家族の病気、死亡、離婚、転勤等によるもの転勤、転職の場合は、転勤などになったときから原則として一年以内に債務引受けの申し出があったもので、かつ、公庫の融資住宅について不動産仲介業者に売却斡旋の依頼をしてから六か月以上経過しても、なおかつ売却できなかったものに限っています。 TOP▼担保価値の増減による ▼債権保全上問題なければ承認 公庫の住宅融資は長期のものですから、その返済期間内に、家族が多くなって増改築する必要が生じたり、年数の経過あるいぱ災害等のためやむを得ず融資住宅の大修繕を必要とする場合も自然に発生すると考えられます。 ▼担保価値が減少する場合 なお、工事の施工により担保価値が減少し、債権の保全に影響すると思われるものについてぱ、つぎのよぅな条件をつけて承認をするよぅな取扱いになっています。 (1) その工事により抵当物の全部または一部が一時的に滅失するとき改築や移築により抵当物の全部が一時的に滅失するときは残債権全額について、また一部が一時的に滅失するときは、残存部分の担保価値の範囲内で借入金残額を考慮し、債権保全上支障がないと認められる額まで金銭や有価証券を担保として提供することを定めています。そして、提供された担保はその申請にかかる工事が完成し、工事後の住宅に対する第一順位の抵当権設定登記を完了するなど所要の手続が終了すると同時に本人に返還されます。 (2) その工事により抵当物の一部が滅失するとき 前の(1)は、一時的に抵当物が滅失する場合の取扱いですが、道路の拡張計画などにより敷地の一部を買収され、その敷地に建っている建物の一部を永久的に取り除かなければならないことがあります。 このような場合には、残存部分の担保価値の範囲内で借入金残高を考慮して、債権保全上、支障がないと認められる額まで、繰上返済することが必要です。また、土地取得資金の融資を受けている場合、移築後の敷地面積が移築前の敷地面積より減少するときも同様に取り扱い、債権保全上支障がないと認められる額まで繰上返済することとしています。 (3) 融資住宅と同一の敷地内に家屋を新築し、または別登記による家屋を増築するとき このような場合には、通常新築または増築による物件を追加担保として提供しなければなりません。というのは、土地に融資がある場合には、別棟家屋を建築されることは、将来の権利関係のみならず敷地の利用関係などから、担保価値は、はなはだ減少してしまうことになるからです。 ▼承認を得ればよい ▼必要書類を提出する 公庫の融資により建設された住宅または土地は、公庫のために第一順位の抵当権を設定することが条件となっていることは、周知のとおりです。では、何らかの必要が生じた場合に、その抵当権を解除することぱできるのでしょうか。 ▼まず公庫の残債務に ▼一部罹災の場合は本人に 公庫から融資を受ける場合は、原則として、特約火災保険を付保し、その保険金請求権の上に公庫を第一順位とする質権を設定することになっております。 火災・落雷・風水災等により、融資住宅が罹災したときは、公庫業務取扱店または幹事保険会社へ連絡すれば、保険金の支払手続が行われます。保険会社から支払われる保険金については、質権者である公庫の残債務の弁済に当てられた後(さらに、後順位質権者が存在する場合は、当該質権者の債務弁済に当てられた後)の残額が本人に支払われます。しかしながら、一部罹災の場合は、住宅の復旧に当てるため、公庫の残債務に当てることなく、保険金を本人に支払うこともありますので、公庫業務取扱店にご相談ください。なお、地震・噴火・津波による直接の損害、その結果発生した火災などによる損害または発生原因を問わずこれらの事由によって延焼・拡大した損害については、特約火災保険では保険金をお支払いできません。 |
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