公庫の返済金の支払いが遅れたらどうなるか

返済期間中でも繰上返済をしてもよいのか

ボーナス分の返済金を減額して欲しい

公庫の利用者が死亡したとき返済はどうなるか

融資住宅に一時的に居住できないときはどうしたらよいか

融資住宅を第三者に譲渡することは可能なのか

融資住宅につき増改築や移築は自由にしてよいか

敷地の抵当権の一部の解除はしてもらえるか

融資住宅が火災にあったときに保険金はどうなるか

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公庫の返済金の支払いが遅れたらどうなるか

▼損害金や法的措置あリ

子供の入学資金として予想外の費用がかかったため、公庫の返済金を三か月ばかり延滞しています。他にも借金があり、すぐに延滞分を支払うのは苦しく、仮リに返済ができなくなればどうなりまずか。

▼一般金融機関並みの措置がある

公庫の資金は長期低利のため借りやすく、マイホーム取得の時にはまず利用することになる資金ですが、借金であることは他の住宅ローンと変わりありません。したがって返済を延滞したときは、次のような措置がとられます。
(1)
 延滞した毎回の元金については、その払込期日の翌日から延滞した元金の払込みがあるまでの期間について年14.5パーセントの割合で延滞損害金を支払わなければなりません。
(2) 正当な理由なく延滞したとき、または正当な理由があっても延滞期間が六か月以上となったときには借入金残額の全部につき期限の利益を失い、繰上返済の請求を受けることがあります。この全額繰上返済請求を受けると、借入金残額の全部について、(1)の延滞損害金を支払わなければなりません。(2) 全額繰上返済請求を受けても支払わなかったときは、住宅の競売申立等の法的措置がとられます。
 
また、(財)公庫住宅融資保証協会(以下「保証協会」といいます。)を利用している場合は、この時点で保証協会が保証債務を履行します。保証債務が履行されますと、保証協会に対して債務者は債務を負うことになりますので、保証協会が法的措置をとることとなります。したがって、マイホーム取得の資金計画を立てるときには、支払能力に余裕のある資金計画を立てることが肝要です。自己資金をできるだけ増やし、他からの高利の資金に頼ることは厳につつしむ必要があります。
 また、毎月の返済は苦しいときでもキチンと返済していくことが大事です。延滞を始めると、なかなか回復できない方が大変多くなっているのが実情です。支払いに不安があるときや公庫業務取扱店から督促の通知を受けたときは、直ちに連絡をとり、現在の実情や支払いの遅れている実情を説明するとともに、返済計画につき打合せをしなければなりません。このまま放置すると、まったく誠意がないものとして扱われ、全額繰上返済請求などによる措置が早まることもあります。

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返済期間中でも繰上返済をしてもよいのか

▼繰上返済を認めている

 私は、公庫から融資を受けて家を建てましたが、定年もそう遠くないので、まとまった金がはいったとき何回分か一緒に返済できれば大変気が楽になるのですが、このようなことはできるのでしょうか。また、そのさい手数料は必要なのでしょうか。

▼ニつの繰上返済方法がある

 公庫では、借入金の任意繰上返済の申し出があったときは、その申し出を受け入れています。 任意繰上返済には、借入金残額の全部を返済する方法と借入金の一部を返済する方法の二つの方法があります。具体的には、つぎのように取り扱われています。
 
以下、個人住宅資金の融資を中心に説明します。
(1) 繰上返済を受け入れる日は、毎回の払込期日とします。
(2) 繰上返済を希望される場合は、あらかじめ繰上返済する日の一か月前までに現在返済中の金融機関に申し出ることが必要です。
(3) 一部繰上返済として受け入れる金額は、当月分の返済金のほか、100万円以上の割賦元金となります。

▼繰上返済後の返済方法は二通り繰上返済後は期間短縮と返済金変更の二通りの返済方法があります。 

 期間を短縮する方法は、毎回の返済金を少なくするのではなく、その分に相当する返済期間を短縮する方法がとられますので、繰上返済後も毎回の返済金には変更がありません。返済金変更の方法は、返済期間を変更することなく、毎月の返済額を減額します。
 また、特別加算額、債券加算額、郵便貯金加算額などの割増融資を受けて、融資金利が複数である場合には、利用者の希望によって、いずれかの借入金残高についてのみ繰上返済をすることもできます。繰上返済後の返済方法等については、公庫業務取扱店へ問い合わせてください。

▼手数料は一部繰上の場合のみ

 手数料は、借入金金額の全部を繰上返済する方法では不要ですが、借入金の一部を繰上返済する方法では次のとおりいただぎます。

(1) 毎回の返済金を変更しないで、決済期間を短縮する方法

  一件につき、3,150円(消費税を含む)。

(2) (1)以外の方法

  一件につき、5,250円(消費税を含む)。

 ただし、(1)の方法および(2)の方法のうち複数金利の場合(たとえば、通常融資と特別加算の場合)で、どちらか一方のみ返済金を変更しないで、返済期間を短縮する方法については、平成8年5月10日以前に公庫資金の借入申込をした方は、手数料は不要になります。
  また、大災害で被災された方などに対しては、手数料が免除される場合があります。詳しくぱ、公庫業務取扱店へ問い合わせてください。

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ボーナス分の返済金を減額して欲しい

▼期間延長や繰延べも

  公庫から融資を受けて返済中ですが、不況のためボーナスが少なくなってしまいました。このような場合、ボーナス分の返済金の額を減額することはできないでしょうか。また、手数料は必要なのでしょうか。

▼手数料を払えば変更可能

 公庫は現行の融資制度上認められている返済方法の範囲内であれば、延滞等の心配がないと判断される場合には返済条件の変更を認めることとしております。 その際、手数料は一件につき、5,250円(消費税を含む)をいただきます。 したがって、定年退職、転職等によりボーナスが支給されなくなったり、支給が少なくなったといった理由で、ボーナス併用返済を取り止め、毎月払いのみの返済とする方法への変更は可能です。
ただし、この場合に毎月の返済額は、ボーナス併用返済の場合の毎月払いの分の返済額より増加します。
 
また、この方法の逆の方法、毎月の収入は少ないがボーナスは多い場合、毎月払いこみの返済からボーナス併用返済の方法に変更することもできます。 さらに、ボーナス併用返済の場合で毎月払いの分またはボーナス払いの分の返済金の額をそれぞれ変更することも可能です。その他、次のような返済条件の変更も認めることにしております。

(1) 元利均等返済から元金均等返済へ、または元金均等返済から元利均等返済への変更

(2) 返済期間の短縮

(3) 返済期間の法定期間内での延長

 公庫の返済期間は法律により最長期間が定められていますが、この申込時における法定最長期間未満の期間を返済期間として選択して返済している場合に法定最長期間まで返済期間を延長できます。

(4) ゆとり(ステップ)返済の取り止め

以上、主な返済方法の変更について述べましたが、詳しくは、公庫業務取扱店にご相談ください。

▼返済金の額を一定期間減額も

 公庫は、長期の融資を行っています。したがって、返済途中で災害、本人または家族の病気、死亡、あるいは失業などの特別の事情により、一時的に公庫への返済が困難となる事態が生ずることも考えられます。
 公庫は、このような場合に、返済が困難となった事情がやむを得ないものであり、かつ、返済負担の軽減を図ることによって将来的に円滑な返済が行われる見込みがあるときは、元金の一部の繰延べなどにより債務者の負担軽減を行うことにしています。元金の一部繰延べとは一定期間、返済金のうち、元金部分についてそのー部を繰り延べて支払う方法があります。
 例えば、木造住宅の場合でぱ、仮に返済期間を25年として返済している場合に、一定期間、50年間に返済するものとして計算した金額で返済するものです。この場合、返済金は一定期間中は軽減されますが、この期間経過後は契約に基づく返済期間での返済になりますので、当初の額より増加します。なお、地震、風水害等によって広域にわたり災害が発生し、融資住宅等に被害を受けた場合には、国の認可を受けて、さらに必要な返済方法の変更等の措置を講ずることとしています。

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公庫の利用者が死亡したとき返済はどうなるか

▼原則として債務も相続

  私たちの住んでいる家は、公庫から融資を受けて建てたものですが、最近、その借主であった父が死亡しました。まだこれからも返済しなけれぱならないのですが、相続との関係で、このような場合、公庫ではどのような取扱いをしているのでしょうか。

▼相続人が返済を引き継ぐ

 相続人は被相続人(死亡した方)の財産につき法的地位を承継することになり、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。ご質問の場合も、死亡した公庫の債務者である被相続人の債務は、当然相続人が引き継ぎ返済することになります。
  なお、被相続人が団体信用生命保険(共済)特約制度に加入されている場合は、支払われる保険金によって債務は完済されますので、その場合は、相続人は公庫業務取扱店へ連絡することが必要です。

▼限定承認の場合は要注意

 相続は、被相続人の死亡によって開始し、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから三か月以内に単純承認、限定承認、または相続放棄をしなければなりません。ただし、この期間内に限定承認または相続放棄をしなかったときは単純承認したものとみなされます。公庫としては、債務者が死亡した場合には、つぎのとおり取り扱うこととしています。

(1) 単純承認による相続の場合

 被相続人と公庫との間に締結されている金銭消費貸借抵当権設定契約証書に基づく債務および抵当物について、相続人が定まったときは相続分を明らかにして、相続人の戸籍謄本または抄本、および相続人の印鑑証明などを添付した相続届(公庫所定の書式を使用)を提出することとしています。なお、複数の相続人により共同相続がなされた場合には、そのうち一名を代理人として定め、その方に今後の公庫に対する手続一切を行ってもらうことになります。

(2) 限定承認による相続の場合

 この限定承認は債務超過の場合、相続人を保護するために設けられた制度であり、相続人が相続により受けた財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済するということを留保して相続を承認するものです。したがって、その効力は相続財産を限度として相続人が有限責任を持ち、相続財産で債権額の割合に応じて優先債権を侵害することはなく、また弁済期に至らない債権でも弁済しなければならないことになっていることなどからして、公庫は当然に借入金残額の全部について繰上返済の請求をすることになります。

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融資住宅に一時的に居住できないときはどうしたらよいか

▼事前に書類を提出する

  私は、偶人住宅として公庫から融資を受けておりますが、転勤によリ融資住宅に居住できなくなりました。融資住宅に住まないと借入金残額の全部を一度に返済しなければならないのでしょうか。

▼原則は「みずから居住」

 公庫の融資住宅は、融資を行うに当たり定められた用途に従って使用することを条件とし、この旨契約(金銭消費貸借契約)にも定めています。ご質問の場合も、個人向け融資の「みずから居住する」という用途を変更されることになります。もし、公庫に無断で、用途を変更し使用されていることが判明しますと、貸付契約違反として取り扱われ、借入金残額の全部について期限の利益を失い、繰上返済の請求を受けることになり、場合によってぱ違約金を請求されることもあります。
ただし、転勤、長期療養などのやむを得ない理由によって、一定の期間融資住宅を不在にしなければならなくなったとぎは、事前に融資住宅留守管理承認中請書(公庫所定の書式を使用)を提出し、不在となる理由と不在中の融資住宅を管理する方を申請すれば、確認の上、実情にそった扱いをするようにしています。

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融資住宅を第三者に譲渡することは可能なのか

▼原則的には禁止

  私は、公庫の融資住宅に住んでいましたが、最近、海外駐在を命ぜられましたのでアパート住まいをしている弟夫婦に譲リたいと思っています。ところが、融資住宅は第三者には譲れないと聞きましたが、このような場合にもできないのでしょうか。もし、第三者に譲渡てきるとすればどんな手続きが必要でしょうか。

▼特別の事情があれば認められる

 公庫の融資住宅を第三者に譲渡する場合は、借入金の残額全部の一括返済が必要になります。なぜなら、公庫の個人向け融資は融資を受けた方が自ら居住するための融資であることから、この融資目的に反する融資住宅の第三者への譲渡は認めることができないからです。このことは、公庫との契約(金銭消費貸借契約)において、禁止事項として明記されております。
 ただし、公庫の融資は長期にわたる融資であるため、契約を締結する当時には、まったく想像もしないような事由が発生する場合があります。そこで、つぎのような特別の事情によってやむを得ず融資住宅を譲渡しなければならない場合で、公庫がとくに債権保全上必要と認めたときにかぎって債務引受け(公庫の借入金残額を住宅の買主に承継させ買主が返済を継続する方法。この場合、買主について当該住宅の貸付けを受けることができる資格を有することが必要です)により融資住宅の譲渡を認めることもありますので、公庫業務取扱店へ相談してください。

(1) 債務者が生活困窮、または返済困難に陥った場合

たとえば、本人または家族の失業、経営不振、病気、死亡その他特別の事情によるもの

(2) 債務者がやむを得ない事情により融資住宅に居住することができなくなった場合

たとえば、本人または家族の病気、死亡、離婚、転勤等によるもの転勤、転職の場合は、転勤などになったときから原則として一年以内に債務引受けの申し出があったもので、かつ、公庫の融資住宅について不動産仲介業者に売却斡旋の依頼をしてから六か月以上経過しても、なおかつ売却できなかったものに限っています。

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融資住宅につき増改築や移築は自由にしてよいか

▼担保価値の増減による

  公庫からの融資を受けて、わが家を持って五年になりますが、家族も増えて、なにかと手ぜまになってきました。契約では、原則として原状を変更することは禁じられているようてすが、増改築や移築をするには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

▼債権保全上問題なければ承認

 公庫の住宅融資は長期のものですから、その返済期間内に、家族が多くなって増改築する必要が生じたり、年数の経過あるいぱ災害等のためやむを得ず融資住宅の大修繕を必要とする場合も自然に発生すると考えられます。
また、融資住宅の建設後、都市計画の変更により融資物件の一部が区画整理にかかったり、その他公共営造物などの施工にともなって融資住宅の移築移転をしなければならないこともあります。
 ところで、増改築の工事によって床面積が増加したり、質が向上し、担保価値が増加する場合もありますが、反対に、物件の解体、一部除去またぱ融資した土地面積の減少などにより担保価値が減少して債権保全上、支障をきたすこともあります。 したがって、これらの工事を施工する場合には、事前に融資住宅の原状変更承認申請書(公庫所定の書式を使用)を提出しなければなりませんのでご注意ください。工事の施工により融資物件が公庫法の目的、趣旨、契約条項に反せず、債権保全のうえでも支障がないと判断されれば、これらの工事の施工を承認することにしています。
 この場合に、公庫の住宅改良資金の融資を受けて増改築等をするときは、その工事内容により前述の原状変更承認申請書の提出を省略できる扱いがあります。

▼担保価値が減少する場合

 なお、工事の施工により担保価値が減少し、債権の保全に影響すると思われるものについてぱ、つぎのよぅな条件をつけて承認をするよぅな取扱いになっています。

(1) その工事により抵当物の全部または一部が一時的に滅失するとき改築や移築により抵当物の全部が一時的に滅失するときは残債権全額について、また一部が一時的に滅失するときは、残存部分の担保価値の範囲内で借入金残額を考慮し、債権保全上支障がないと認められる額まで金銭や有価証券を担保として提供することを定めています。そして、提供された担保はその申請にかかる工事が完成し、工事後の住宅に対する第一順位の抵当権設定登記を完了するなど所要の手続が終了すると同時に本人に返還されます。

(2) その工事により抵当物の一部が滅失するとき

 前の(1)は、一時的に抵当物が滅失する場合の取扱いですが、道路の拡張計画などにより敷地の一部を買収され、その敷地に建っている建物の一部を永久的に取り除かなければならないことがあります。

 このような場合には、残存部分の担保価値の範囲内で借入金残高を考慮して、債権保全上、支障がないと認められる額まで、繰上返済することが必要です。また、土地取得資金の融資を受けている場合、移築後の敷地面積が移築前の敷地面積より減少するときも同様に取り扱い、債権保全上支障がないと認められる額まで繰上返済することとしています。

(3) 融資住宅と同一の敷地内に家屋を新築し、または別登記による家屋を増築するとき

 このような場合には、通常新築または増築による物件を追加担保として提供しなければなりません。というのは、土地に融資がある場合には、別棟家屋を建築されることは、将来の権利関係のみならず敷地の利用関係などから、担保価値は、はなはだ減少してしまうことになるからです。
また、土地に融資していない場合でも敷地の利用度が下がり、融資住宅の前面などに新築または増築された場合には、その建物の用途いかんによっては、融資住宅の担保価値が少なくなる危険性も多分に考えられます。したがって、原則的にはこのような新築または増築による物件は、公庫のために第一順位の抵当権を設定し、増担保とするよう求めています。

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敷地の抵当権の一部の解除はしてもらえるか

▼承認を得ればよい

  私は公庫の融資で土地の購入に併せて家を建てました。最近、隣家よリ宅地の一部を譲ってほしいといわれ、私としても、ちょうど現金が欲しいときですので、この申入れに応じたいと思います。ところが、宅地には公庫の一番抵当がついていますので、なんとか一部を解除してもらいたいのですができますか。もし解除ができるなら、どんな手続きを踏まなければならないでしょうか。

▼必要書類を提出する

 公庫の融資により建設された住宅または土地は、公庫のために第一順位の抵当権を設定することが条件となっていることは、周知のとおりです。では、何らかの必要が生じた場合に、その抵当権を解除することぱできるのでしょうか。 
 公庫の融資を受け、抵当権の設定登記完了後に、抵当物件の一部が、区画整理あるいは公共施設の一部に収用されるといったことが、全国的にしばしば発生しています。またご質問のように、債務者の経済的な都合により、敷地の一部を第三者に譲渡する必要が生じたために、抵当権の一部解除をしなければならないなどといったこともしばしば発生しています。
 このような場合には、あらかじめその解除を必要とする原因、理由を記載し、必要に応じ解除を必要とする部分を明らかにした図面、土地または家屋の登記簿謄本などを添付して抵当権一部解除承認申請書(公庫所定の書式を使用)を提出すれば、その内容を審査し、債権の保全上支障がないと認定されれば抵当権の一部解除が認められています。
 ただし、この解除を認める場合には融資額の一部を繰上げて返済していただく場合があります。

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融資住宅が火災にあったときに保険金はどうなるか

▼まず公庫の残債務に

 公庫から融資を受けた住宅が火災にあいました。幸い人的な被害はなかったものの、建物は全焼となりました。融資を受けた際に、特約火災保険に入っていると思いますが、保険金の受取リはどのようになりますか。

▼一部罹災の場合は本人に

 公庫から融資を受ける場合は、原則として、特約火災保険を付保し、その保険金請求権の上に公庫を第一順位とする質権を設定することになっております。

 火災・落雷・風水災等により、融資住宅が罹災したときは、公庫業務取扱店または幹事保険会社へ連絡すれば、保険金の支払手続が行われます。保険会社から支払われる保険金については、質権者である公庫の残債務の弁済に当てられた後(さらに、後順位質権者が存在する場合は、当該質権者の債務弁済に当てられた後)の残額が本人に支払われます。しかしながら、一部罹災の場合は、住宅の復旧に当てるため、公庫の残債務に当てることなく、保険金を本人に支払うこともありますので、公庫業務取扱店にご相談ください。なお、地震・噴火・津波による直接の損害、その結果発生した火災などによる損害または発生原因を問わずこれらの事由によって延焼・拡大した損害については、特約火災保険では保険金をお支払いできません。
 
これらによる損害の補償を受けるためには、別に特約地震保険にご加入いただく必要があります。

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