隣地にマンションができて日当たりが悪くなった
隣地のマンションが、建築基準法や条例で゛決められた日影規制を遵守していない場合は、建築工事の差止めや損害賠償を請求することができます。法律上保護に値する利益(日照権=日当たり)に対する侵害が受忍限度を超えていれば、建築主が適法な権利行使の外形を備えていても、裁判所は被害者側の損害賠償請求を認め、また工事差止めをを認める場合があります。 しかし、その受忍限度には地域差があり、都市部では限度は高く、郊外では低いようです。
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