隣のスナックのカラオケがうるさい
隣近所のことは、お互いにある程度がまんしなければなりません。しかし、がまんの限界(法律上は受忍限度という)を超えたものについては、その相手方に対して、その行為の禁止を求めたり、損害賠償の請求ができます。 カラオケ騒音についても、受忍限度を超えていると思われる場合は、裁判所に対して使用差止めや損害賠償請求をすることができます。なお、カラオケ営業については、一般的に各地方自治体の条例により規制がなされています。


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