今まで隣地を通っていたが通路をふさがれた
公道に接していない袋路の所有者は、民法で当然に隣地の通行が認められています。この通路をふさがれたのだとすれば、隣人に対し、通路を開設すること、また通行を妨害しないことを請求できます(同法210条、211条)。もし、相手方がこの請求に応じないで、なお緊急を要する場合は、裁判所に通行妨害排除の仮処分を申請し、裁判所の命令で一方的に開設し通行すればよいでしょう。ただし、通行権者は隣人に損料としての償金を払う必要があります。


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