隣の木の枝が越境してきたが切ることができるか
いくらジャマだからといって、勝手に枝を切ることは許されません。むろん、隣家に枝を切るよう請求することはできます。もし、相手が応じなければ、裁判所に対して隣家の費用で植木屋などに切らせるよう請求すればよいでしょう(民法233条)。ただし、越境しても損害がないと認めた場合、裁別所は権利の濫用として切取りを認めないこともあり、また損害を認めても賠償金だけを容認することもあります。
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