隣の窓から部屋が丸見えになるが
隣家の窓が、(1)境界線から1m未満の距離にあって、(2)こちら側の宅地をのぞくことができる場合には、その窓に目隠し板を付けるように要求できます。また、窓以外でも、この条件を満たす隣家のベランダや縁側に対しては、同様の要求ができます(民法235条)。ただし、すべての建物に適用されるわけではなく、この規定と異なる慣習があるときには、その慣習に従えばよいことになっています。


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