建物が境界ギリギリまであるが
民法によれば、建物は原則として隣地との境界線より50cm以上離して建てるよう規定されています。ただし、50cmの距離については、これと異なる慣習がある場合には、それに従えばよいでしょう。また、建築基準法では、防火地域またぱ準防火地域にある建築物で外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地との境界線に接して設けることができます(同法65条)。なお、建物が完成してしまうと取壊しを請求できなくなり、損害賠償の請求しかできません。
TOP