相続人でない内縁の妻は借家を相続できないが
借地借家法では、他に相続人がいない場合という条件付ながら「内縁関係でも死んだ借家人と事実上の夫婦同様の関係にあって、その者と同居していた妻は当然に借家権を承継することができる」と規定しています。 また、談判所も「内縁の妻は相続人の賃借権を援用して居住しうる」「社会通念上家族的共同生活を営む者のうち、世帯主的な代表的立場にある者が承継する」などとして、事実上内縁の妻の借家権承継を認めています。


TOP