遺産分割後に新たに土地が出てきたら
遺産分割協議をやり直すこともできますが、現実的には、新たに見つかった土地についてのみ、独立して遺産分割協議をするとよいでしょう。また、その土地の帰属によって、相続人相互間の相続分に大きな差が出る場合には、金銭的な対価により解決するのが妥当と思われます。なお、遣産分割後に認知などにより相続人が増えた場合、相続財産の分割処分後であれば、民法は価格のみによる請求しか認めていません。
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