増改築でも登記の手続きが必要か
増改築をしたら、その家屋の現況に登記簿の表題部の記載を一致させる表示変更登記の手続きをしなければなりません(不動産登記法93条ノ5)。なお、1か月以内に手続きをしないと、10万円以下の過料に処せられます。ただし、増改築の内容によっては、構造変更というよりも、別個の建物を新築したとみなされる場合もあり、その場合には変更位記ではなく、新築の表示登記をすることになります。
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