建築基準法に違反すると建物は取り壊されるのか
特定行政庁(市区町村長・都道府県知事)は、建築基準法などの法令や建築条件に違反した違法建築物の建築主や請負人に対して、工事の中止、取壊し、改築などの措置を命令できることになっています(建築基準法9条)。しかし、建築基準法に違反したからといって、すぐ取壊しになるわけではありません。行政庁から措置内容を記載した通知書が届くので、その措置が強行される前に違反部分の変更などを建築主事に申し出て、措置を回避するとよいでしょう。


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