立退きで借地上の建物を買い取ってもらいたい
借地期間が満了して、借地人がその借地を明け渡さなければならない場合には、借地上の建物を地主に買い取ってくれと請求できます(借地借家法13条)。地主は買取りを請求されると拒絶できず、買取りをするか契約を更新するか、どちらかとなります。ただし、買取価格は時価相当額で、いわゆる借地権価格は考慮する必要がありません。なお、事業用借地権には買取請求権がなく、一般定期借地権では買取りしないという特約を結ぶことができます。
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