地主から借りている借地を第三者に転貸したい
借地人が、借地を第三者に譲渡・転貸する場合には地主の承諾が必要です。無断で転貸すれば、地主は借地契約を解除することができます。しかし、地主が承諾しない場合、借地入は地主に対し、借地上の建物の時価での買取りを請求できる(借地借家法14条)ほか、裁判所に申し立て、地主の承諾に代わる許可を取ることもできます(同法19条)。ただし、裁判所は譲渡を許可する代わりに、借地条件の変更や承諾料の支払いを命ずることもあります。
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