諸物価や税金が上がったので 地代を値上げしたい
借地借家法は、土地の公租公課が増額され、地価が高騰し、また比隣の土地の地代などと比較して、従来の地代が不相当となった場合には、地代を値上げできると規定しています。また、裁判上の地代紛争では、おおよそ3年ぐらいの据置きを妥当な増額請求期間としてとらえています。ただし、税金などに連動して毎年地代を値上げするという特約は、裁判所は認めていません。なお、増減請求は調停前置主義が適用され、いきなり訴訟は起こせません。


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