借地期間は法律上、どうなっているか
借地借家法(平成4年8月1日施行)では、借地期間は当初30年、1回目の更新20年、それ以後の更新10年とされ、これより長い期間を定めることは自由です。また、更新のない定期借地権は、50年以上、30年以上、10年以上20年以下という3タイプがあります。 ただし、同法施行前の契約には従前の借地法が適用され、契約で期間を定める場合、堅固な建物は30年以上、非堅固な他物は20年以上の期間が必要です。 これより短い期間は無効となります。
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