訴訟上の和解による解決法とは
和解には、裁判外の示談や起訴前の和解のほかに訴訟手続きの進行中に裁判所からの勧告を受けて行う和解もあります。これを、訴訟上の和解といい、裁判所が訴訟の進行中に和解勧告という形で積極的に和解を勧めるものです。当事者双方に話合いを進めてもよいという意向があれば、裁判官を挟んで話合いを進め、当事者間で合意が成立すれば、和解が成立して、その内容は和解調書に記載されます。
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