契約の際の面積と実際の面積とが違う
契約上では100m2の土地購入だったが、実測したら80m2しかなかったという場合、買主は原則として不足した面積分だけの代金相当額を売主に返済請求できます(民法565条)。ただし、契約上の面積がなければ買主の目的が達せられないときは、契約を解除し、支払った代金分額の返済を請求できます。なお、契約書には登記簿上と実測した面積を併記しておくと、後々トラブルは避けられます。
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