不動産売買の契約解除をするとどうなるか
当事者が契約の履行を始める前なら、買主は手付放棄、売主は手付倍返しで契約解除ができることは先に述べました。また、売買代金の不払いや所有権移転の遅延など、一方に債務不履行がある場合には、他方は契約解除するとともに損害賄償の請求もできます。ただし、買主が物件に用益権が付いているのを知らずに買った場合、その目的を達することができなければ契約を解除できます。それ以外の場合は損害賠償だけしかできません(民法566条)。
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