売主が所有権移転登記に応じないときは
買主は単独では登記できないので売主を相手に所有権移転登記手続きを求める裁判を起こし、確定判決を得て登記するしかありません。ただ、それまでに売主が二重売買するおそれもあるので、買主はまず売買契約書や権利証などの証拠書類を揃え、速やかに裁判所から処分禁止の仮処分命令か、仮登記仮処分命令を得て、登記簿にその命令を記載してもらう必要があります。この仮登記を付けておかないと、先に移転登記をした第三者には対抗できません。


TOP