手付金を放棄すれば売買契約を解除できるか
不動産売買において、買主が支払う手付金は原則として解約手付です。買主は手付金を放棄し、また売主は手付金の倍額を買主に返還すれば、売買契約を自由に解除できます(民法557条)。ただし、買主が売買代金の一部でも支払ったり、あるいは売主が物件を買主に引き渡すなど、当事者の一方が契約の履行に着手したときには、手付金を放棄、または返還しても売買契約は解除できません。
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